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賃貸マンションに住んでいます。
すでに10年ぐらい住んでいます。タバコを吸ってしまい
クロスがそれなりに汚れてしまいました。

クロスの経過年数は6年と聞きました。
また、タバコはこちらの過失なので退去時に
基本的には修理費を請求されると思います。
 
経年年数をすでにすぎた場合はどうなるのでしょうか?

経過年数を考慮して、少し安い額の請求に
なるのでしょうか?

A 回答 (2件)

多分減額は無いと思います。


次の人に賃貸するために張り替えをしますから、その費用分を請求されると思います。
昔のように義理人情が通用する社会ではないですよね?
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例えば年数が経つことで残存価値がなくなっても


クロス張替えの工事費や人件費は負担しなければならない事があります。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にも
・経過年数を超えた物件であっても、借主はなお善管注意義務を負い、貸室に損耗を与えた場合は、例えばクロスを張替える費用(工事費や人件費)などにつき、借主負担となる場合がある
とありますよ。
タバコのヤニについては、契約上、特約などで明記している契約も多いですのでまずは確認してみてください。
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