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とあるキャラクターがいて、そのキャラクターにはイメージカラーがあります。
それでそのイメージカラーは「赤」とかの言葉にはなってなくて、この色って色が貼ってあります。
それは公式サイトに載っていて、chromeの「ページのソースを表示」をしたらカラーコードで指定されていました。

私が、例えばSNSやブログとかで、そのカラーコードを書いたりしたら
それは著作権になりますか?

でも正直カラーコードを見なくても、スクリーンショットを撮って、ペイントツールでスポイトしたら同じだと思います。
著作権になりますか?

質問者からの補足コメント

  • あーでも、

    「このホームページに掲載されている一切の
    文書・図版・写真等を手段や形態を問わず
    複製、転載することを禁じます。」

    ってフッターに書いてありました。
    この場合はどうですか?

      補足日時:2019/02/06 17:23

A 回答 (3件)

「公式サイトに載っていて」ということは、公開されているということです。



あなたがSNSやブログなどで、そのカラーコードを提示しても、公開されている物ですから何の問題も発生しません。

「著作権」というのなら、そのキャラクターをコピーして、その色の部分を別の色に変えてSNSやブログなどに載せた、というのなら「著作権の侵害」になります。
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著作権の"侵害"になるか、という質問ですよね?


公に明示されているものですから、それを書いたところで著作権侵害は成り得ないでしょう。
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色そのものは著作物ではありませんから著作権を有しません。

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