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医療保険加入後の心療内科通院について

タイトル通りです。
医療保険に加入した後に心療内科に通院する事は告知義務違反になるのでしょうか?
そもそも加入する時には通ってはいないから、違反の対象にはなりませんか?

ふとどうなんだろうと気になりました。
教えて下さると嬉しいです

A 回答 (6件)

違反にはならないと思います



ただ保険の詳しい契約内容を見ていないので
わからないのですが

ご病気によってはそもそも補償の対象外だったりする疾患もあります
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通院していないのであれば「告知すべき内容が無い」のだから


告知義務違反に該当しない。

ただし、保険加入翌日とかだと、保険金支払いに際して審査されると思います。
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>医療保険に加入した後に心療内科に通院する事は告知義務違反になるのでしょうか?



なりませんよ

>そもそも加入する時には通ってはいないから、違反の対象にはなりませんか?

そうですよ

闘病してるのに、それを知らせないで加入するのが告知義務違反ですから
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>免責期間の対象は上記のみという話だったので質問に対しての心配は大丈夫でしょうか?


保険加入前に受診履歴がないなら問題ありません。
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個人保険ですね。


個人保険では加入時点の調査内容の告知になりますから、
それを偽証しない限りは、違反にはなりません。
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医療保険なら免責期間があるはずです。


通院を開始するなら、その確認は必要です。
保険によっては1年と長い期間の免責期間があるものもあります。
免責期間に治療を開始した疾患は保険の対象外になります。
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この回答へのお礼

免責期間を確認しましたところ、がんに関しては特約を付けた場合は90日間の免責期間がありました。
それ以外は特約を付けない場合、がんでも申し込みを受けた当日から責任開始日が始まるという事らしいです

この場合ですと、免責期間の対象は上記のみという話だったので質問に対しての心配は大丈夫でしょうか?

お礼日時:2019/02/10 17:41

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