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マンション管理組合50戸 総会議長宛の白紙委任状の全てを➡議長の一人の代理人行使の問題点  経緯             委託額増額の総会議案が)総会出席者(議決権行使者等含む)の8割反対(賛成5戸)意見にも関わらず➡議長(理事長)が独断して,議長宛の委任状(22人)を議案賛成へ行使(結果:出席者等の過半数で委託額増額が導入されてしまった)
 その結果)総会出席しても白紙委任状を議長が全く無制限・自由に,一人で代理権を行使できるのなら➡総会出席して議論しての出席者の意思・意見行使する意義がないため,今後,総会へ出席意義がない
 【議長宛の白紙委任状】
本来,理事長・監事等への委任状とは違い,議長は中立・公正に議事運営すべき人格のない,議決権を持たない立場(議長=理事長の一人の議決権は有する)であり,白紙委任状者提出者の主旨は,議事個人の代理人権を全面的行使への委任ではなく,中立な議長による総会出席者同士の議論と出席者達の意思意見の議場採決に白紙委任状を委ねる,お任せします,という主旨と理解しております.
来年度からは,総会案内状の委任状の所には➡委任受任者=白紙の場合は,従来の議案委任とはせず,総会出席者の全体出席者組合員の多数意見に従います,と説明添え書きし,規約の代理人条項も,そのように規約改正する予定です.
何も組合利益確保対策を把握していない理事長の場合は,管理会社フロント担当者の誘導のまま,組合利益を搾取,管理会社利益を希求する管理会社の言われるままの管理組合理事長から,管理組合利益確保する次第です.
皆さんの管理組合では,管理会社に誘導された理事長=議長の委任状代理権の一人による自由に無制限に,議案への行使対策は,どうされておられますか?

A 回答 (2件)

>総会出席者(議決権行使者等含む)の8割反対(賛成5戸)意見にも関わらず


>議長(理事長)が独断して,議長宛の委任状(22人)を議案賛成へ行使
はたしかに間違っています
もしこういう使い方をしたいのなら 白紙 もしくは議長あてではなく 「OO号室の誰々に委任」となってないといけません

こういう場合、理事会は何をしていたのでしょうか 理事長の独断であろうとも理事会を経ての総会議題ですからNo1の言われるように 理事会が問題です。

>そのように規約改正する予定です
規約改定も総会議題ですから 理事会、理事長がそんな状態だったら「規約改正する予定」はできないと思います。


私も管理組合の理事長をやって、管理委託料の値上げもしました。 管理会社が値上げを行ってきたときに資料を出させて検討しほかのマンションとも連絡したところ数字の(つじつま合わせの)矛盾を見つけ「この部分は認めない」とか、「人件費の値上がりは認めるが経費は企業努力せよ」というような交渉をしました。それは総会でも説明して賛成多数で承認したことがあります。

「理事長=議長の委任状代理権の一人による自由に無制限に,議案への行使」そのものが意味をなさないのでそれについての対策はありません。
「OO号室の誰々に委任」の委任状があった場合および一人で複数戸を所有する場合のために 色紙に「何票」と書いたものをその出席者に渡すようにしてます。賛否の挙手のt期はその色紙を掲げてもらうのです。
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この回答へのお礼

真摯なありがとうございました❗
解決策
・次年度の新理事長は私が就任予定ですので)既に他の管理会社から従来の委託額よりも低学な管理会社へ管理会社変更を新理事会で
次年度総会議案(管理会社変更)を実施します
・規約も(白紙委任状の議決権は
)➡新たに理事会は,総会出席者議決権行使者・(受任者名記載の)通常の委任状の多数意見に,従う、と新たに規約追加いたします
(その他の対策)として➡(規約改正臨総総会の出席案内状の委任状欄に,委任状の受任者白紙の場合は➡総会出席者の多数意見に従います,添え書き説明を記載も可能です.
根本対策は,総会出席者の多数意見を,白紙委任状を議長一人で覆される事がないように,対策を講じる事なんです❗
白紙委任状の議長の一人による,総会出席者多数意見を覆される対策は,可能です
・中小企業等協同組合法でも)既に,白紙委任状(議長宛の委任状とする)から➡総会出席者多数意見に従う,との規約もあります
総会出席者の多数意見を,(管理会社よりの)議長の白紙委任状の単独行使で覆される事を,防止策はいくらでもあります
その防止策により,多数の組合員の意見に無にせずに,多くの組合員の意見を実現していける,と思います。

お礼日時:2019/02/17 09:37

そちらのマンションは分譲マンションですから管理規約があるはずです。



その規約では、「総会の議長は理事長が務める」とされていると思いますが。
理事長は区分所有者ですから議決権を行使できます。
議決権を有しない公正中立の立場ではありません。

総会の議案は「管理委託費の増額」についてですから、理事長が単独で総会の議案にすることはできません。

総会の議案にする前提として、理事会の審議があったはずです。
その理事会で「管理委託費の増額」が承認され、総会の議案になっています。

ここで、「議長への委任」ですが、議長は理事長ですから理事長への委任です。
理事長は理事会の結果(管理委託費の増額承認)を総会に諮っているだけですから、この委任状は理事会に対する委任です。

「理事長=議長の委任状代理権の一人による自由に無制限に」というのは間違いです。

結果として、採決で可決承認されているわけですから、理事長が独断で総会に諮り勝手に決めたわけではありません。

現実問題として、規約の変更となれば、区分所有者総数および議決権総数の各4分の3以上の賛成を要します。

これが実現可能という票読みがない限り無理です。

管理会社云々であれば、まず理事会をどうするかが問題だと思いますが。
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この回答へのお礼

勘違いされておられます❗
理事長兼議長の場合.理事長宛の委任状は➡理事長の判断で代理権行使可能.が,議長宛の白紙委任状は,中小企業協会の総会法及び民法上の例からも,議長自身には,委任代理権はなく,総会定足数の確認前に,受任者の氏名を,議長が出席組合員のどなたかに指名し,代理人指名の記載なければ,当委任状は無効となるのが定説です,
:総会議案はあなたの言うとおりで,今回の問題提起してはおりません) 
同じ説明しますが)議長=理事長は,理事長自身に議決権をないとは言っていません❗理事長(=議長)には,当初から自分一人の議決権を持つと説明済みのです❗
議長と理事長が同じ人物だから➡議長にも議決権を持つという誤解をされています❗
議事に,議決権ないのは,との団体の総会でも,通説です❗
理事長=議長の場合でも,受任者氏名が議長と記載と,理事長と記載では,違うのです❗
理事長でも議長でも/区分所有者だから一人の議決権在るのは同然です.
総会議案当然<理事会過半数決議で総会上程する事と,議長の一人で代理権を持つ事とは,全く別の話何てすよ❗
あなたは,勘違いされておられます❗
中小企業等協同組合法の第11条5項を法規定と議長自身に議決権がないことを,基礎から学習してくださいね❗

お礼日時:2019/02/13 20:10

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