アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

■宗教団体(N)は単位宗教法人格をもたない任意宗教団体ですが、その団体の規則上では別の包括宗教法人(H)に包括される団体と規定されています。宗教法人Hには、N以外にも多くの宗教団体(法律上の単位宗教法人および任意宗教団体)が包括されています。この場合、NとHの関係に関する限り、(Nは単位宗教法人ではないため)宗教法人法でいう「包括関係」には該当しないのかもしれませんが、それだけに、団体Nの事務処理や活動実態の報告義務等に関して、法的に考えた場合には、あいまいな点が種々あると感じています。以下、番号を付けて、関連の疑問点を記します。

①宗教法人法に定められた年1回の所轄官庁への報告義務については、法人Hが(包括する)複数の任意宗教団体の活動状況等を全体としてとりまとめ、整理したものを、所轄官庁である文科省へ報告すれば、それでよいのだろうか?
②もしそうであれば、法的に義務づけられた「総会」の開催については、法人Hが包括宗教法人として、何らかのかたちで、年1回の総会を開催することになるのだろうが、その場合(実質的に包括された)各任意宗教団体において、(法的にみて)それぞれに総会等が開催される必要はあるのだろうか、ないのだろうか。

 以上、要を得ない質問になっていますが、その理由は、おそらくひとつの包括宗教法人Hが、(それぞれが独立性をもった)複数の任意宗教団体を「実質的に包括」しているということにあるかと思われます。どなたでも、ご回答くだされば、有り難いと存じます。

A 回答 (1件)

Nてさー、日本会議の事じゃね!ウキかgoogle検索で出てます。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!