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健康保険に関することなのですが、

ただ今自分は諸事情で休職中です。
入籍することになり、父の社会保険から
国民健康保険に入ります。

父親に社会保険の資格喪失証明書を発行してもらい
国民健康保険に加入するのですが

資格喪失証明書に期限はありますか?

資格喪失証明書を発行してもらってから
いつまでに入籍をすればいいか
タイミングがわかりません。

A 回答 (5件)

> ただ今自分は諸事情で休職中です。


> 入籍することになり、父の社会保険から
> 国民健康保険に入ります。
一寸ここのところの経緯が理解できません。
①休職しているからと言って健康保険から抜ける必要はありません。
 →文章の内容から、御父上が加入している健康保険の被扶養者と言うことですよね。
 →『休職』とは、「雇用された状態で会社を一定期間休む」と言う状況を一般には指しすと私は理解しております。なので、ご質問者様ご本人が会社を辞めていないのであれば、ご質問者様ご自身が健康保険の被保険者。御父上は関係ないのですが・・・休職していて収入がないから御父上の方の健康保険の被扶養者になっているということですか?

②現時点で御父上が加入している健康保険の被扶養者であるならば、入籍脛までは資格を喪失する理由は無いと考えます。
 また、入籍したとしても御父上があなたの生活費を面倒見ている[扶養状態]のであれば、健康保険から抜ける必要はありません。
 →健康保険の被扶養者から抜けなければならない理由とは?

③婚相手が健康保険に加入しており、入籍と同時に相手の収入によってあなたが暮らすのであれば[休職継続または会社を退職]、ご質問者様は健康保険の被扶養者として加入できるはずですが?

④結局、何でご質問者様は健康保険から抜けて、一時的かもしれませんが国保に加入なければならないの?


> 資格喪失証明書を発行してもらってから
> いつまでに入籍をすればいいか
> タイミングがわかりません。
上に書きましたように状況が呑み込めていないのでそんな中でのベストな答えを書くと

健康保険の被扶養者から抜けた日付けと同じ日に入籍。
同日付けで結婚相手の健康保険に加入[手続きは相手側の健保に聞けば教えてくれる]。
そうすれば、実際の書類提出が多少(大体2週間程度)遅れたとしても、国保に加入する必要はない。
問題点は、新しい健康保険証(被扶養者証)が出来上が根までに病院へ行くと手続きが面倒なことくらいかな?
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>資格喪失証明書に期限はありますか?


 役所系だから3ヶ月ってところだと思います。

>いつまでに入籍をすればいいかタイミングがわかりません。
 入籍はいつでも(生涯しなくても)構わないが、
 国民健康保険には資格喪失の翌日には加入しなければなりません。
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そもそも入籍と社会保険の脱退が


どう関係するのか分かりません。

そこに誤解があるようです。

入籍した後、どうするんですか?
実態として、親の扶養のままで、
実家でお父さんと同居している
とか、さらに言えば、入籍後、
お相手に経済力がなく扶養でき
ないなら、そのまま扶養でも
かまわないです。

『休職中』に『療養中』とか、
『通院中』とかの意味合いが
あるなら、なおさらです。
健康保険に切れ目があると
面倒なことが多くなります。

入籍してもそのままでいいんじゃ
ないですか?
親子関係、扶養関係が変わらない
ことを前提にしばらくそのまま
氏名変更や住所変更のみ出すことを
お薦めします。
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社会保険と言うのは、健康保険のことですね?


その資格喪失証明書に有効期限はありませんが、
医療保険の未加入日の存在は認められないので、
資格喪失日を含む日から国民健保の加入になります。
遅れて手続きしても、資格喪失日に遡っての加入になります。
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>資格喪失証明書を発行してもらってからいつまでに入籍をすればいいか…



国保加入と婚姻届に因果関係はありません。
独身のままでも国保加入に何ら制約となるものではありません。

しかも、国民皆保険制度といって、すべての国民は何らかの健康保険に切れ目なく属していなければいけないことになっています。

国保の加入届が何日後であろうとも、資格喪失証に記載された喪失日に遡って国保加入となるのです。

資格喪失証が届いたら、一両日中に市役所へ行って国保の手続きを取ってきます。
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