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社会人2年目です。いわゆる、3 4 5月に残業多かったです。といっても、まぁ、40時間くらいです。各月。

そしたら、健康保険料が3000円 厚生年金が5000円近く、毎月の天引きが増えました。

これってありうるというか、ありうるケースですか?

あまりのアップに、計算ミスではないか?と疑ってしまい、ただ立場上、経理の先輩に言いづらく、そもそも確か給与計算は外部に委託してたはずで、間違いとは思いにくいですが、、、

A 回答 (6件)

他の方々も指摘していますが、まずはこちらを読んでみてください。


https://hokenstory.com/shakaihoken-simulation-sa …
健康保険料と厚生年金は、4, 5, 6月の報酬の平均をその年1年間の(9月〜翌年8月)報酬とみなして保険料が決まります。なので残業の影響はあるはずです。

また、これはおそらく当てはまらないと思いますが、国民健康保険だと前年の所得を基準に保険料が決まるので、社会人2年目の人は急に支払いがはね上がることになります。会社勤めの人も住民税については同じ理屈が当てはまるので、急に天引きされる額が上がってあれ?と思うことがあります。

それとは別に、健康保険は毎年のように料率が上がっています。若い人達ばかりなら医療費は大してかかりませんが、少子化や定年の引き上げによって労働者も平均的に高齢化しているので医療費も増える、保険料も上がるというわけです。この影響も多少はあるかもしれません。
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会社員の社会保険料は、4-6月収入を基本として年額が決まります。


なので、知恵者は4-6は仕事を控えます。
しかし、業務評価による今後の昇給や出世、賞与(特に冬)を考えれば、
かえって不利なことになるのです。
長く勤務することを考えるならば、一時的な負担増でしかありません。
気にすることは無いですよ。
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いわゆる社会保険料(健康保険と厚生年金)は、標準報酬月額と言う物差しがあります。


通常は、4~6月の給与等の総額(勤務した日が17日以上)や賞与・通勤費を基に、決まります。
この標準報酬月額は、毎年定期的(4~6月が対象)に計算されます。
本人にも7月から8月に通知書で知らされます。
そして、適用は9月から翌年の8月まで(給与月は10月から9月です)で、9月からは新しい「標準報酬月額」によります。
入社した時(多分一昨年の4月)は、4月から6月の給与等々と、2年目の4月から6月までの給与等々と比較すれば、3万円強はちがうでしょう。
厚生年金は、全国一緒ですから比較がしやすいでしょうね。
以下の年金機構のサイトで確認してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

最初の行の「一般・坑内員・船員の被保険者の方」を開いてみれば、「標準報酬月額」の等級により厚生年金料が変わっているのが分かるでしょう。
その中にあなたが払っている、厚生年金料と合致するところがあるはずです。
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>>健康保険料3000


>>厚生年金5000のアップです。

>>この額もあり得る範疇ですか?

その金額なら安いと思います。
私は健康保険料が1万円も上がりましたからね
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あり得ます。


私も会社の残業が多くて所得が増えたので健康保険等が上がりました。
会社で聞いたら、3か月の所得平均によって健康保険料とかが割り出されると聞きました。
また3か月の平均所得が落ちれば、健康保険の値段も下がると思います。
詳しくはないですけど、私もそのような経験があり社長から聞いた事があります。
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この回答へのお礼

健康保険料3000
厚生年金5000のアップです。

この額もあり得る範疇ですか?

お礼日時:2019/02/21 21:41

こんにちは。



 健康保険料は、4、5、6月の平均給与で「標準報酬月額」を7月に決め、その年の9月から翌年8月までの1年間は、同じ額の保険料を支払うことになっています。
 ですから、残業代も含めて4、5、6月に支払額が多いと、そうなりますね。
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