プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

裁判での証人尋問について質問です!

検察が呼んだ証人だとします。
検察の尋問→弁護士の反対尋問のあと、何かまとめ的なことはあるのでしょうか?(検察と弁護士の主張一言ずつ、みたいな)

A 回答 (3件)

ありますよ。


最終弁論といいます。

証拠調べが終わったら、検察官は論告を
行います。
(刑訴293条1項)
同時に、求刑もします。


被告人、弁護人も、最後に弁論する権利を
持ちますが、検察官の論告が義務である
のに対し、これは義務ではありません。
権利だけです。
(刑訴法293条2項)
    • good
    • 1

その証人個人に対して?



特にない
    • good
    • 0

証人に対しては 何もありません。


証言内容を証拠として取り上げるかは 裁判官が決めますが それが分かるのは判決の時だけです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!