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仮ナンバーについて。例えば、整備工場が足立区の場合、足立区でなければ仮ナンバーは貸してもらえないのでしょうか。あまりよくわかりません。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

仮ナンバー(臨時運行許可)の申請は、予定しておられる運行の経路(通行ルート)における出発地または経由地または到着地のいずれかの区市町村で申請を行うことができますので、整備工場のある足立区の他に、現在の車の保管場所(←車庫or駐車場の住所)の区市町村や、車庫or駐車場から整備工場までの通行ルートの途中に含まれる区市町村でしたらどこでも申請することができます。


※運行の経路に含まれる全ての区市町村に申請する必要はなく、運行の経路に含まれるいずれかひとつの区市町村での申請で大丈夫です。

「経由地」については基本的には最短ルートでの申請になりますので、特段の理由(←車両の状態が悪いため高速道路やバイパスを回避するなど?)でも無い限り不必要な寄り道や遠回りルートで設定した経由地の申請は許可が下りない可能性が高いのでご注意ください。
※例えば、出発地から到着地まで運行ルートが全て東京都内でのルートで完結できるのにわざわざ神奈川県や千葉県の区市町村を経由地に設定するなど、一般的に考えて運行の経路にはなりえない区市町村を無理やり経由地に設定してその区市町村(←一般的に考えて運行の経路にはなりえない区市町村)で臨時運行許可を申請した場合は許可が下りない可能性が高いです。
※出発地~到着地までの運行の途中でついでに人や荷物をピックアップするための地点を経由地を設定するなど、臨時運行許可の申請用紙に記入する「運行の目的」とは関係の無い地点(区市町村)を経由地にすることもNGです。
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借りたい人の住んでる地区の役所でいいと思います

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http://qa.city.yokohama.lg.jp/search-detail/75/

このサイトを見ると、申請は運行経路の最寄りの各区役所・・・となっていますね。
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