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会社から定期代を受け取り、別ルート(支給より高いルートなので、自腹を切る)で購入した場合問題になりますか?

A 回答 (9件)

通勤費を支給されてるルートより乗車料金が高いルートであれば金銭的な問題は起きません。


ただし、該当区間の遅れによる遅刻をした場合や、別ルート上での通勤災害があった場合に問題となることがあるでしょう。
特に後者の場合、勤務先に届けたルートとは異なるルートで移動していたということで労災認定を受けることが出来ない可能性があります。
ですのでそういう場合は通勤経路の届時に「通常の(最安の)通勤経路はこうだが、こういう事情でこういうルートで通勤したい。通常の(最安の)通勤経路との差額は自己負担する用意がある」と総務部門に話をし、了解を得ておくことが大切です。

参考まで。
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こんにちは。



支給されている交通費より安い経路で通っていると、場合によっては(浮いたお金を懐に入れている等)、脱税とも判断されます。
自腹を切って価格の高い経路で通っているのでしたら、会社的には問題ありませんが、届け出ている経路と異なるので通勤労災に遭遇してしまった時に、労災申請が通らないなどの弊害が出てきます。

最善はやはり、支給された通りの経路で通勤する事です。
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通勤途上で災害に遭った場合、労災関係で揉めるでしょうね。


会社に申請してるルートと異なるルートなんですから。
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交通費の支給は法令で定められたものではありません。


どの様な条件でいくら支給するかしないかは労働契約によります。

例えば「会社指定の区間経路で定期券を購入使用して通勤するときに支給する」などと規定していれば別経路での定期券購入は対象外になり詐欺や町会対象になることも考えられますね。
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>別ルート(支給より高いルート)で購入した場合問題になりますか?



通勤手当の考え方は実費弁償なのですよ。
ですから通勤手当以上の持ち出しで購入していた場合は問題になりません。
もちろん交通費詐欺なんかになるはずはないです。

なおNo.3 lv4uさんがご指摘のように問題になるのは通勤災害です。
通勤途上に災害にあった場合は労災から一部保障がでます。
これが会社に届けていない経路の場合は支給が問題になりそうですね。
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交通費詐欺に当たります


また会社が指定したルートで交通費は支払われます
そのルートは労災の対象になり 事故などが起きた時労災扱いになる交通手段
それ以外のルートを勝手に移動して 会社からの交通費を取っていたら額の多い少ないにかかわらず詐欺行為に当たります
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定期代にプラスで自腹を切っているので、金銭的には問題にならないでしょう。



問題が発生するのは、通勤途中に事故にあって、怪我などした場合です。
会社に提出した通勤ルート上での怪我であれば、労災適用となります。
でも、通勤ルートを外れていた場合は、労災適用になりません。

通勤途上での事故等で、長期の入院、休業などになった場合、治療費とか、休業補償など、お金の話が出てきます。
通勤災害が認められる場合と、寄り道して買い物の途上だったりして、認められない場合、受け取る金額に、そこそこ大きな差が出たりします。
「通勤途上の事故なんて、ほとんど無いから気にしない!」というのであれば、これも問題ないでしょうね。
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通勤費は確か適正な通勤ルート及び時間だったハズです。

なので片道に2時間を超えてしまい、、新幹線で通勤する場合等は、それらの金額も会社負担が適正だと思いますよ。
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自腹を切るのは問題ありません。

一般的に会社が支給する額は1番安いルートで支給します。もし、あなたの自腹ルートが最短時間で会社に、来れるのなら会社と話し合うのもありですよ。
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