
片道30分短縮の為、通勤経路を変更したいのですが、
入社時に通勤経路の申請も無く、会社の方から決定事項として一番安い通勤経路の3ヶ月
定期代を毎回現金で頂いて2年になります。
最近、通勤時間が往復30分以上短縮出来るのなら別経路の申請が通るのではと友人に助言を貰い、その辺り疎いもので可能なのかお助け頂けたらと思い質問いたしました。
我が社は定期購入の領収書、定期のコピー等何の提出も義務付けられておらず、
先輩方の中には定期購入せずマイカー通勤
(社内に駐車は出来ません)
自転車通勤の方がおられます。
社内でも周知の事実で管理職も黙認してり、支給額の範囲で自由にと言う感じの社風で
数十年との先輩方のお話です。
我が社の通勤手当の規定は
就業規則の給与の項目の中に
「現住所と勤務地までの最短距離と考えられる交通機関による定期代相当を手当として別途支給」のみでそれ以外の規定がありません
現在の通勤片道時間は120分、経路は数通りあるのですが最短距離で探すと100分、往復40分は認めて貰えると大きいのですが・・・3ヶ月定期の差額が15,000円高くなります。総額10万円未満ですが変更可能でしょうか?
また、最短距離にならず更に定期代が高くなるので本当は帰りの別経路の方が更に早く
便利なのですが、先輩方の件もありますし
往復の共通区間のみ定期購入し、それ以外は購入しないと問題になりますか?
お詳しい方がおられましたら、お教え頂きます様よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
私が前にいた会社でも、通勤手段はなにを使っても問わないが、通勤手当として支給されるのは、会社に行くまで公共交通機関を使った場合の1ヶ月の定期代でした。
この会社の場合は、公共交通機関は何を使って1ヶ月の定期代はいくらになるというのは、こちらからの申請でしたけど。もちろん、定期代が値上がりした時は、こちらから申請して変更してもらっていましたよ。会社が認めている通勤手当の範囲が「現住所と勤務地までの最短距離と考えられる交通機関による定期代相当を手当として別途支給」と規定されているのであれば、これに基づいた金額が支給されるだけです。今支給されている金額の経路より時間が短縮できる経路があるなら、その経路を会社に説明し、その手当に変えて貰えるか聞くしかありませんね。
会社は、手当は出すけど手段は問わないという風なスタンスだと思うので、実際の経路や手段については深く考えなくてもいいとおもいます。
現在は、人権問題等の関係で、会社から職場までの経路をみっちり記入したものを提出させないようになっています。
通勤災害(労災)うんぬんとの意見がありますが、通勤経路として妥当であればそれは通勤経路として認められようになっています。
例えば車で家に帰るのに、いつも違う経路を通ったとしても、その経路が著しく帰宅経路として逸脱していなかったら、通勤災害として認められます。
いつもはバスなのに、バスが運休して動かず自転車で通勤となった場合でも、通勤していることには変わりがないので、何かあれば通勤災害です。
ありがとうございます。
弁護士とたまたまお話する機会が
あり、就業規則から変更可能との
事でしたが、支給内容が慣例化していて、これまで通りと判断される可能性もあるとの事でした。
会社に確認してみます。
No.5
- 回答日時:
1 規定を拝見すると、『最短距離と考えられる交通機関による定期券代相当』となっておりますので、別経路で通勤することによる差額は本人負担が通常と考えます。
とはいえ、会社が一方的に指定した経路しか認めないのかどうかは確認してみなければわかりません。
結論としては、会社の担当部署に確認してください。
2 『支給範囲の中でご自由にと言う感じの社風』と書かれていますが、労働基準法および労災保険法の何処にも「会社が認めた経路及び手段で通勤しなさい」とは定めておりません。また、税法に於いても大まかに言えば同様です。
更に、会社によっては「届け出た(会社が認めた)通勤経路以外を使うと、労災[通勤災害]にならないからダメです」と言う理由から、別経路通勤や「電車の定期券代を貰って自転車通勤」を厳しく咎めるようですが、これは法的根拠はありません【詳細は省きますが、「通勤経路は複数認めます」という趣旨の明確な通達が出ているのです】。
だから「社風」ではなく、そういう取扱い方が法規に沿っており正しい。
ありがとうございます。
弁護士とたまたまお話する機会
があり、就業規則から変更可能
との事でしたが、支給内容が
慣例化していてこれまで通りと
判断される可能性もあるとの事
でした。
会社に確認してみます。
No.3
- 回答日時:
交通費というのは法律で定められたものではありません。
会社側の通勤費用の補助に過ぎません。
>現住所と勤務地までの最短距離と考えられる交通機関による定期代相当を手当として別途支給
通常、通勤経路の変更は会社に報告する必要はありますが、交通費が高くなっても会社の対応は変わりません。
あくまでも就業規則の規定に基づいて支給されるだけです。
ですから、先輩のように車通勤でも構わないし自転車で通勤してもかまいません。
ただ、通勤災害(労災)の事を考えると通勤経路が変われば労災が適用されない可能性もありますので、報告はしておくべきだと思います。
No.1
- 回答日時:
ご質問内容と、全く別問題になってしまいますが、会社側が
社員の通勤経路・通勤手段を殆ど把握されていらっしゃらない
(?)「社風」で、通勤途上の事故~ケガで、労災認定上の
トラブル等は皆無なのでしょうか?
(余計な記載で、不愉快でしたらゴメンなさい。)
把握はしていると言うか
こちらから経路提出と言う
事が無く、会社側が調べた
不便でも最安額支給なんです。
労災に関しては、先輩曰く
別ルート別乗り物でも
合理的であれば
要は労基はほぼ認めてくれる
らしいです。社内的には
軽い懲戒処分も検討位
らしいですが。
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