会社以外に直行直帰した場合、普通は定期で行ける経路+定期外の交通費となり
定期外の交通費のみ請求すると思うのですが、これが友人の家などから行った方が
定期外の交通費よりも安かった場合
①通常通り定期外の交通費を請求すべき(本来申請した通勤経路だから)
②実際にかかった交通費を請求すべき(①だと虚偽請求だから)
③①でも②でも虚偽だから請求できない(申請した通勤経路で行ってないから)
どれになると思いますか?
ちなみに、申請した通勤経路以外で通勤した場合労災が下りない・・・
などの知識はあります。
よろしくお願いします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
> 法律的に どうなんだろう?と思い質問させていただきました。
税務署は、そんな少額に対して違法性追求なんかしません。
例えばですよ。
東京の在住在勤者が、連休を利用して福岡に帰省を計画、
その人に、連休明けに福岡出張を命じた場合、
行き或いは往復の交通費は、個人負担か会社持ちか、
これは貴女のご質問と同じでしょう。
多くの会社が、
往復交通費は会社の出張経費として申請していいよ、と言うはずです。
福岡に居るから出張を命じたのだ。往復交通費は自分持ちは当たり前、
なんて会社はない筈です。
気遣いでどうにでもなる範囲、と言う事でしょう。
再びのご回答ありがとうございます。
法律的にどうなるか、より、会社がどう判断するかなのですね。
No.2/9様がおっしゃるケースの出張も、人によって
意見が違いましたので、会社でもそうなるかもしれませんね・・・
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
微妙な状況かと。
直行が認められているのですから、必ずしも会社経由である必要はありませんし、自宅以外から出勤する事にも原則は、、問題ありません。
ただ、交通費の扱いはまた別で、本来の指定通りか、もしくは実費かは会社の判断が第一になると思います。実費の方が安いなら却下される理由も無いと思いますが、、
一番は事実通りに申請し、会社の判断を仰ぐ事でしょう。
会社へ申請できない、不倫とか色々問題あって友人宅宿泊を公にできない場合は当初の規定通り申請せざるを得ませんが、これはこれで会社に不利益をもたらす可能性もあるし、虚偽の申告でもあるし、それなら交通費の請求自体しない方が良いのかもしれません。
再びのご回答ありがとうございます。
法律的な部分を問われるケースはあまり無いとのことで
友達の家からの方が安い時、小さな会社ならもしかしたら
安い分には大歓迎かもしれませんね。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
会社の判断にもよるかもですが私の場合。
出張などイレギュラーなものなら乗車・降車場所を申請しますし、業務命令なので普段の通勤経路とは違っても大丈夫でしたよ。
ただ住所としては自分の住んでいる場所を起点としてましたので『友達の家』からの移動が『イレギュラーな場合だけ』『普段からそうしている』など、会社がどう捉えるのかにもよるかもです。
⇒緊急時の連絡先(電話・住所)とも関連しますしね。
今後も友達の件を伏せたい理由があるなら通勤災害の不支給覚悟で③しかないでしょと思いますよ。
再びのご回答ありがとうございます。
普段からその友達の家から行っていて多く交通費を申請している
といったことではない限り、余り問われないのかもしれませんね。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
会社以外の直行直帰が通常の通勤経路になるものなの?と疑問を感じますが、出張で取引先などへ行った際にはかかった費用を請求してましたよ。
乗車駅名~降車駅名を記載してですけど。
その直行直帰がどういう扱いなのか会社の判断次第?
No.3
- 回答日時:
状況がはっきりしませんが、第一には会社規定によります。
一般に通勤交通費は特定の期間で一定額しか出ませんから、逸脱しても別途の支給は無いでしょう。
それ以外の、業務上の交通費は実費支給が一般的かと。
帰社後に友人宅へ泊まったからと言って、その部分の交通費が余分に出る会社はあまりないと思います。
通勤交通費が毎日出るような会社も珍しいと思いますが、珍しいだけに会社の規定次第でしょう。実際の交通費しか出ないような気がしますが、自宅より遠い(高い)交通費も出ないように思います。
通常以外の直帰の交通費が別途出る場合も、実費が多いと思います。
>申請した通勤経路以外で通勤した場合労災が下りない・
昔はそうでしたが、今はもう少し緩くなっており、通常の生活に必要な合理的な逸脱は容認されます。
No.2
- 回答日時:
①でも②でも問題ありません。
①であれば、会社での処理上の問題は何もありません。
自宅から拠点までの交通費も含めて、と考えれば良いです。
②であれば、実費精算、と言う事になり、
自宅から拠点までの交通費は自己負担、になります。
> 申請した通勤経路以外で通勤した場合労災が下りない・・・
事故が起きなければ、問題になるものではありません。
ただ、申請経路よりも安い経路が(一時的ではなく)常態化していれば、
虚偽申告と言う問題が発生します。
No.2様だけ自分の拙い文章の意図を汲んでいただけているかもしれず
恐縮ですが、自分の質問が悪かったようなのでよろしければ
補足をご覧いただけると幸いです・・・
実際には、①でも問題ないように思いますが、法律的に
どうなんだろう?と思い質問させていただきました。
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自分の質問が悪かったようなので、補足を載せます。
申し訳ございません。
基本は毎日同じ拠点に出勤をする会社員で、定期分の交通費は全額支給されているとします。
そこで、ある場所への出張を命じられ、その場所は途中までは普段の通勤経路と同じなので
途中までは定期で行き、定期外の乗り越し料金を支払ってその場所に行くとします。
しかし、実際は友達の家から行った方が近かった(申請している経路とは違う)のでそこから直行直帰しています。
その場合
①途中までは会社に申請している通勤経路で行くべきなので、交通費は請求できない
(理由なく友達の家から行ってはいけない)
②実際の通勤経路は友達の家からなので、その交通費を請求する
(申請している通勤経路ではないことは問われない)
③申請した通勤経路で行っているものとして、定期から外れた余剰分を請求する
のどれが正しいのでしょうか。
続く
文字数オーバーなので続きを・・・
自分が、会社以外に直行する場合も途中までは申請している通勤経路で行ける場合は
必ずそこを通らなければいけないと思っていて
それが勘違いなのかもしれませんが、もし友達の家から直行してその分を請求したら
通常の通勤経路で行っていないことを咎められるのかなぁ?と思いこの質問になりました。
再びよろしくお願いします。