誕生日にもらった意外なもの

こんにちは。こんな記事を見ました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041125-00000 …

要は、ごみとして捨てられた物をもらったら、窃盗となったということですが、
(1)日本の法律では捨てた時点で所有物でなくなるわけではないのでしょうか?
あるいはこれは、元の所有者の者ではなく、廃棄物処理工場の所有物を窃盗した、と言うことなのですか?
(2)例えば、ホームレスの人達が賞味期限切れで店頭から廃棄された弁当やドーナツとかを取っちゃうのも窃盗になるということでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>日本の法律では捨てた時点で所有物でなくなるわけではないのでしょうか?



捨てた時点で「占有権」は放棄したことになりますが、「所有権」はまだ放棄したことにはなりません。ただし日本の法律では「占有権」を奪った時に窃盗罪になるので、この場合、占有離脱物横領罪にはなっても窃盗罪にはならないはずです。なので、

>あるいはこれは、元の所有者の者ではなく、廃棄物処理工場の所有物を窃盗した、と言うことなのですか?

おそらくそのような解釈なのでしょうね。工場の占有を奪った、ということで窃盗罪なのだと思います。

(2)例えば、ホームレスの人達が賞味期限切れで店頭から廃棄された弁当やドーナツとかを取っちゃうのも窃盗になるということでしょうか?

占有離脱物横領罪にはなりますが、窃盗罪にはなりません。まあ、この程度なら実際は見逃されて不起訴になるだろうとは思いますが。
ちなみに、廃棄された弁当を拾う際、コンビニの敷地内に無断で侵入すれば住居侵入罪に問われることもあります。
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この回答へのお礼

>占有離脱物横領罪にはなりますが、窃盗罪にはなりません
詳しい説明ありがとう御座います。

お礼日時:2004/11/26 11:55

廃棄物処理工場はお金を受け取って、処理を請け負うところです。

所有者に処分を頼まれたわけで、勝手に使用していいわけではありません。それを職員が勝手に持ち出して、転売したわけですから犯罪でしょう。

ホームレスがゴミを拾うのは、所有権が無い捨ててあるもの。
今回の問題は、ゴミですが会社の所有物・ないしは請負物となります。
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この回答へのお礼

よく分かりました。ありがとう御座いました。

お礼日時:2004/11/26 11:56

これは捨てたのでは無く、廃棄物処理の委託を業者にたのんでます



すなわち、会社は廃棄物処理の委託を業者に契約通りに処理する義務が生じます
この場合は、その処分を担当した社員は廃部物処理委託業者に引き渡す責務があります

結果、引き渡す物を、渡さなかったので
窃盗罪に問われているわけです

ただ、通常の場合、ゴミとして出した時点で持ち主の所有権は放棄されたと見なされますが、
一部の自治体では、紙や、空き缶などの資源ごみをぬむまれる(このっそりもって買えって売る)ので、ゴミ収集場所においた瞬間、自治体に所有権が移る 条例を作っている所も有ります
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この回答へのお礼

>廃棄物処理の委託を業者にたのんでます
よく分かりました。ありがとう御座いました。

お礼日時:2004/11/26 11:57

自信がないですがこうではないでしょうか。


まず捨てた時点で所有権を放棄してるので捨てた人の物では無くなります。
捨てられた場所ですがそのゴミ置き場の持ち主の物です。
つまり回収業者ではなく自治体などに帰属します。
しかし捨てた人物があやまって捨てて取り戻したい時は
本人の物と証明できれば返されると思われます。
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この回答へのお礼

よく分かりました。ありがとう御座いました。

お礼日時:2004/11/26 11:57

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