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住民票は住民台帳法が根拠になっているのでしゅが、印鑑証明についての根拠法令は、何なのでしょうか?。もしかしたら、条例によって定められているのでしょうか?
もし、条例等市区町村役場の裁量で定められているのもだったとした場合。
議会で印鑑証明をしない旨の決議があった場合は、印鑑証明は存在しなくなるのでしょうか?

もし、可能ではあるのであれば、固定資産譲渡や印鑑喪失時の証明はどのように、されるのでしょうか?

あと、外国人が日本に居住した場合はの印鑑証明の印鑑はどのような物を使用しているのでしょうか?アルファベットで?カタカナで?

A 回答 (2件)

印鑑登録証明制度につきましては、各市町村の自治事務として地方自治法第2条第3項に定められている「市町村が行う事務」に該当し、各市町村の条例を根拠としています。

上位の根拠法令はありません。
 明治4年に制度として取り上げられ、明治11年に制度として市町村において処理するこことされ現在に至っています。現在の日本国内では、本人であることを証明する手段として、多種多様に印鑑登録証明制度が活用されていますので、議会において現行条例を廃止することの利益はありませんので、ある市町村が「印鑑登録証明制度の条例」を廃止することは、ないと思います。

>もし、可能であるのであれば、固定資産譲渡や印鑑喪失時の証明はどのようにされるのでしょうか?
 印鑑登録証明制度を廃止した場合、これらの証明方法が無くなりますので、条例の廃止が出来ないのです。

>外国人が、日本に居住した場合の印鑑は?
印鑑は、アルファベットは使えませんので、カタカナか漢字の当て字を使って登録したり、銀行届出印としたりしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一応は根拠法令があったのですね。

それにしても、納得がいかない・・・
文字の書けない人のためにできた印鑑が何故今でもデカイツラして生き残ってるのか?
コピー粘土があるだけで、簡単に複製できる物体が財産の守り神になってる。
サインが最も信頼できると思うのだが。

不思議な制度だ・・・

お礼日時:2001/07/27 16:04

条例だと思います。


(自分が出向いている市役所には「○○市印鑑条例」というのがありましたので・・・。)
>議会で印鑑証明をしない旨の決議があった場合は、印鑑証明は存在しなくなるのでしょうか?
基本的にはそうだと思いますが、これだけ世の中に浸透している以上、簡単に可決はされないでしょう。
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