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12/25、懲役1年2月と決まりました。
11/25から刑が決まり自ら出頭と言う流れでした。

初犯交通事故で、相手のかたとの示談などは終わっています。

明日保護司の方と会うのですが仮釈放はそろそろということですか?
促進センターと言うところに行き、第1区?と言うとこにいるそうです。

わかりづらくてすみません。

質問者からの補足コメント

  • 私ではなく、主人です。

    そうなんですね。ありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/16 15:47

A 回答 (1件)

刑法 第二十八条


懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、
無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。


懲役1年2月なら最低でも5ヶ月はかかりますが。
それに短期だったら仮釈放にならず満期出所の可能性が高い。
「懲役が決まった」というなら刑務所にいるはずですが、どこからネットに繋いでいるのでしょうか?
この回答への補足あり
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