去年の9月の事なんですが息子が犯罪を犯してしまいました。
警察の方の話によると息子はまず路上にあった自転車を窃盗してしまいそしてその後警察の方に尋問されて近くの家に逃げて逮捕されました。
罪状は占有離脱物横領と不法侵入でした。
その後、指紋から他の罪が出てきました。
それは、不法侵入でした。
そして最近、1週間後くらいに家庭裁判所に来るように手紙が来ました。
息子はあと1ヶ月くらいで高校受験でとても大変な時期なんですが、懲役などがあれば受験できなくなるかもしれません。
なので、懲役や執行猶予なのが付くか、今後どのようになるのか、教えてください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
高校受験への影響に関しては、家裁(簡裁)の呼び出し事実がマイナスに作用する可能性は避けられないでしょう
既出されているように、中学生相当と見られるご子息は、懲役刑に該当しませんが、悪くて少年院送致・もしくは監護処分でしょう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これは推測の域での話ですが、不法行為に常習性・連続性・継続性が認められる場合においては、長い監護処分になる可能性があるので、一般の高校に入学できない・・という可能性は高いと思われます。
ただし、ここでいう一般の高校というのは、一部の人生落語者的な児童・生徒が通う特殊学級的性質が強い私立には該当しません。
大概、各都道府県には、監護処分など必要性があるが家庭に戻す子女の多くが通う特殊な私立学校があるので、そちらなら受け入れてくれると思われます。
誤解なきように指摘しておきますが、幸運にも一般の高校に入学できても、過去の素行は入学後に露見してしまうのがほとんどです。
真剣にご子息の進路を考えるなら、一般の高校に進学して、そこで過去の素行が露見しても耐えられるだけの意気込み・覚悟をもつことをお薦めします
私個人は、特殊な高校に進学して、周囲を反面教師にできるように家庭教育で指導されることをお薦めします
受験で素行がバレずとも長い就学期間で露見して中退する・・という中途半端なことになるよりは・・・とだけ進言しておきます
No.4
- 回答日時:
懲役は18歳からだったような。
逮捕は13歳からだが、多分。
おそらく、保護観察処分か最悪でも少年院送致かと。
不法侵入と占有離脱物横領なら、保護観察処分程度じゃないかな。
家裁の審判で懲役はないはずだったような。
No.3
- 回答日時:
未成年といっても18歳や19歳なら懲役刑の可能性はあります。
未成年が一律で刑罰の対象外になっていたのは昔の話です。
懲役になっても執行猶予は確実につくでしょう。
それよりも、浪人生ですか?高校生ですか?
高校生だったら刑罰以前にまず確実に退学なので大学への入学資格が無くなります。
浪人生とか大検の人なら大丈夫ですが。
No.2
- 回答日時:
中学生で懲役などはありませんが、少年院に入る可能性はあります。
家庭裁判所では今回の事件についての審判が下され、比較的軽い保護観察処分から常習性や再犯可能性が高い場合は少年刑務所送致まで様々な判断が下されます。
No.1
- 回答日時:
あなたの息子さんが中学3年生で,非行事実が窃盗と建造物侵入くらいの場合,刑事事件として処罰される可能性は低く,おそらくは少年鑑別所に6週間くらい入れられて,最終的には保護観察処分とされる可能性が最も高いでしょう。
もっとも,非行の程度が著しく,保護観察では更生の見込みがないと判断された場合には,その後少年院に収容される可能性もゼロではありません。高校受験は,時期的に出来なくなる可能性が高いと思われますが,中学生の段階から犯罪行為に走っているようでは,よほど頑張って更生させない限り,成人しても刑務所とその外を行ったり来たりするような人間になってしまうことはほぼ確定です。犯罪者に中卒も高卒も関係あありませんから,高校を受験できるかどうかは,もはやあなたの息子さんの将来にとって,さほど重要な問題では無くなってしまっています。
高校受験が出来るかなんて表面的な問題よりも,あなたの息子さんがどういう思いでそのような非行に走ってしまったのか,まずは息子さんとしっかり話して理解することが重要です。被害者や第三者の立場から見れば,窃盗事件を起こした息子の親が一番心配しているのは息子の高校受験なんて,あまりにも非常識な話ですよ。
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