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障害年金について
申請したあと、障害状態確認の為に
時間を要する為に結果は遅延すると
回答があった場合、

障害状態確認とは、申立書に書いてある
掛かった病院などにカルテを開示させたり、診断書作成医に確認を取ったり
するものでしょうか。

年金機構は、同意書もなしで
カルテ開示や医師への確認など
する権利はあるのでしょうか?

A 回答 (10件)

公的扶助、生活保護となっていますが、生活保護の方なのでしょうか?



もし、そうでしたら!年金課もそうですが、福祉課ですか?
繋がっているので!福祉課の人に一度聞いて見ては?
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この回答へのお礼

障害年金は、福祉課とは繋がっていません、、、年金事務所に聞いて見ます。

お礼日時:2019/03/18 08:39

精神なら貰えないよ 仮病が多いからね

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この回答へのお礼

精神はもう持ってます

お礼日時:2019/03/18 08:37

病院と連絡取られたら困ることでもあるのですか?

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この回答へのお礼

一点も矛盾なく書く自信がないので、もし、違うことを書いていたら、そこだけを指摘され、不支給にするのが年金機構だからです。

お礼日時:2019/03/18 08:37

>一点も矛盾なく書く自信がないので、もし、違うことを書いていたら、そこだけを指摘され、不支給にするのが年金機構だからです。



診断書はあなたが書くものでもありませんし提出前にあなた自身で診断書を確認できますので間違いの有無はご自身で判断できるはずですよ

そもそも間違いが原因で不支給になると断言できるのであれば審査する側は間違いの確認はしないで不支給にすると言うことでよろしいのでは?
自分で理解しているなら何か疑問がありますか?
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この回答へのお礼

診断書だけじゃないですよ。
申立書に通院履歴を書いたり治療法を書いたりしないといけませんからね。そこの矛盾点を探したりすると自信がないのです。
間違いの確認はするのかしないのかは知りません。
社労士に聞いてみます。

お礼日時:2019/03/18 09:07

>申立書に通院履歴



こんなのは嘘は書けませんし診察券があれば初診日の確認などご自身でできますよね
それこそ正当な理由で受給する障害者年金を高いお金を払ってわざわざ社労士に頼まなければいけない理由がわかりませんけどね。

一応、経験者談です
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この回答へのお礼

今は初診日は、確定診断がついた日付でないといけないとか、
鬱もあるので、自分だけでは難しいです。去年4月から東京一括審査になって、色々システムが変わり
難しくなっているんですよ。
特に私の難病は、、、。
社労士は、高くないです。
良心的な所ですよ。

お礼日時:2019/03/18 09:18

随分とお詳しいですね


ここで質問するよりあなたの方が詳しいのでわ?

良心的かどうかは知りませんが。
本来なら普通の医者に診てもらってるなら社労士にお願いする必要などないですからね
初診日どうのこうのと言ったところであなたが知らなくても病院は知ってます
違う病院に通ってたことを医師に伝えることもできない人が社労士には伝えられると言うのもおかしな話ですよね・・・
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この回答へのお礼

質問は、カルテなど勝手に開示できる権利を年金機構がもっているのかです。
あなたは、統合失調症ですか?
話がわかっていませんね。
初診日なんか、嘘をつくつもりもありませんし。社労士は書類を揃えて貰うために使います。
寝たきりで身体障害者一級ですから。

お礼日時:2019/03/18 09:31

話を逸れてあれこれ違う話を持ち出したのはあなたでしょ。

。。
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この回答へのお礼

は?知らないくせに何いってんの?(笑)

お礼日時:2019/03/18 09:35

結論から言いますね。


答えはYESです。権限を持っています(法令で定められています。)。

厚生労働省(厚生労働大臣)は、国民年金法第109条の4などを根拠にして、日本年金機構に、年金に係る事務(権限)を委任しています。
そのため、日本年金機構は、厚生労働省が行なうべき、国民年金法第107条などによる調査を職権で行なうことができます(職権で行なう=強制力がある ⇒ だから、いちいち同意書などは取らない)。

具体的な内容は、次のとおりです。

◯ 障害の状態に関する書類などの再提出を求めたり、医師を通じて再確認したりする
◯ 身分関係(戸籍謄本や住民票)を再確認したりする
◯ 障害基礎年金の子の加算に関して、子が障害児であることを再確認したりする
◯ もう1度診察を受けるように命令する

こういう所で質問しても、いわゆる「同病者」からの「まともでない回答」しか付きやしません。
つじつまが合わなかったり、明らかに間違っていたり、はては個人的な攻撃になってしまっていたり。
ですから、役に立ちやしませんよ。
事実、ここで付けられた回答はみんな間違っています。

あれこれ悩むより、さっさと年金事務所や専門職(社会保険労務士)に聞いたほうが無難です。
また、法令できちっとした根拠が定められているからこそ、行政(日本年金機構ももちろん含む)の事務が進められます。
逆に言いますと、根拠のないことを絶対にやろうとはしないのも行政です。
ですから、早い話が、権利があるからやっています。
つまり、「権利があるんでしょうか?」などと、うだうだ言う以前の決まりごとです。

日本年金機構から再確認などがなされる、ということは、あなたも医師も障害の状態をまともに示さなかったということに他なりません。
ですが、逆に言えば、不利にならないよう、善意で再確認がなされるんですよ。
なぜなら、そのまま再確認をせずに通してしまったら、受けられるはずのものも受けられませんから。

ですから、再確認というのは、むしろ、受給の可能性を拡げるための処置でもあります。
そういう認識を持たないで不満ばかり言ってしまうとしたら、それは間違いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
書類の再提出、医師を通じて再確認することは成されるのは分かりましたが、カルテの開示要求まではされないのでしょうか?
私はこれから申請する予定ですが、申立書に事実と異なることを
記憶間違いや、勘違いで書いてしまい、カルテ開示されて、虚偽の
申立書だと言われたりしないかを心配しています。

お礼日時:2019/03/18 21:35

お礼文をいただき、ありがとうございます。


病歴・就労状況等申立書の書き方には、ある種のコツのようなものがありますよ。
年金用診断書との整合性が問われるので、医師と協力しながら並行して書き進める(診断書に書かれる内容を把握しがら書き進める)か、あるいは、年金用診断書が完成した後でその診断書に書かれている内容の範囲内で申立書を書く、かのどちらかです。

言い方は悪いかもしれませんが、要は、わざわざ墓穴を掘ったりすることのないようにするわけです。
診療録(カルテ)で確認できることしか書かれない、というのが、年金用診断書です。
言い替えると、カルテが証拠になるわけですね。申立書のほうもその証拠に合わせる、ということがコツだ、とも言えるわけです。
そうしてゆけば、記憶違いや事実相違などは未然に防ぐことができますよ?

カルテの開示請求は、本人(あなた)か法定代理人(成年後見人など)しかできません。
日本年金機構には直接行なえません。社会保険労務士であっても、開示請求は、原則、行なえません。
ですから、カルテの開示請求が必要となるようなときには、日本年金機構から「いついつのカルテを開示してもらって提出して下さい」などと、あなたに言ってきます。
よほどの場合でなければそのようなことにはならず、それ以前に、いったん書類の返戻などがなされて、矛盾点の訂正や修正・補足などが求められます(医師を通じての確認のほか、本人(あなた)への確認も同時に行なわれることがあります。)。

ということで、ご心配なさるお気持ちはよくわかります。
しかし、あわてて請求しようとせずに、ひとつひとつ丁寧に書類を作ってゆく(医師と十分に話し合いながら協力して申立書を作成してゆく)ことで、何も心配することはなくなります。
要は、どれだけ医師と良好な関係を築けるか、ということでもあるんですね。
そういった考え方に切り替えていただけると、よりスムーズに事が運んでゆくと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
安心しました。
診断書を書く医師と
よく話し合います。

過去に受診した病院などにも
いつ受診したか聞いて書きたいと思います。
因みに過去に受診した病院まで
問い合わせたりは、よほどのことがなければされませんよね?
スミマセン色々聞いて、、、

お礼日時:2019/03/18 22:38

> 過去に受診した病院まで問い合わせたりは、よほどのことがなければされませんよね?



はい。
よほどの場合でないかぎり、まず行なわれません。

逆に、年金用診断書の現症年月日が正しい範囲になっていなかったり、現症年月日の障害状態が不明瞭だったようなときには、問い合わせなどが行なわれます。
要するに、年金用診断書を書いてもらうときの病医院に関しては厳しい、ということになります。

現症年月日とは、障害年金の請求のときの年金用診断書で書かれるべき日時のことです。
診断書の様式を見ればすぐわかりますが、「◯年◯月◯日 現症」と示す欄があります。それを言います。
障害状態を見る日でもあります。とても重要です。
大きく分けて、以下の2つに分かれます。実際にその日に診察を受けている、ということも必要です。

1.障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過後)の後、3か月以内の日
(ただし、初診日が20歳前の年金未加入時であるときには、障害認定日よりも後に20歳到達日が来るときに限って、20歳到達日[20歳の誕生日の前日]を障害認定日とするので、くれぐれも要注意!)

2.請求日(窓口提出日)の前、3か月以内の日

1は「障害認定日による請求」という請求方式を採るときに必要です。
2は「事後重症による請求」という請求方式を採るときに必要です。

また、障害認定日から1年以上が過ぎてしまってから「障害認定日による請求」を行なうことを「遡及請求」といいますが、そのときには、1と2がどちらとも必要です(要するに、2通用意します。)。

その他、わかっておられるとは思いますが、初診日の日時の確定が必須です。
ただし、よく勘違いされますが、初診日のときの年金用診断書は必要ありません。
受診状況等証明書といって、カルテがいまも存在していること・初診日日時が明確であること‥‥を初診時の医療機関に証明してもらいます。
そうしないと、障害年金を受けるための3要件(初診要件、保険料納付要件、障害要件)のうち、最も肝心な初診要件と保険料納付要件を満たせず、どんなに障害が重くても障害年金の受給にはつながりません。

初診日が確定したときには、自動的に、受けられる障害年金の種類が決まります。
そのときに厚生年金保険に入っていたのなら、障害厚生年金(3級のみ)か障害厚生年金+障害基礎年金(2級か1級のとき)。
国民年金だけにしか入っていなかったときや、20歳前の年金未加入中に初診日があるとき(いわゆる生まれつきの障害など)は、障害基礎年金(2級か1級)だけです。3級相当の障害であっても年金は出ません。

その上で、初診日前日時点における保険料納付要件を見ます(初診日が20歳前の年金未加入時である場合を除く。)。
最低限、特例である「初診月2か月前から13か月前までの1年間に保険料未納月がないこと」を満たすことが必要で、特例を満たせない場合には「未納月数が、初診月2か月前までの公的年金制度加入期間の3分の1未満であること」が必要です。
保険料には、国民年金保険料ばかりでなく、厚生年金保険料も含みます。

ということで、障害の状態の心配(病院に関する心配)も大事ですが、それ以前に、初診証明や保険料納付のことを心配しないといけません。
手続きを進めていることと思いますが、初診要件や保険料納付要件はクリアされているのですよね?

> スミマセン 色々聞いて、、、

全然かまいませんよ?
正しくない情報を鵜呑みにしたまま、何も質問しない‥‥というほうが問題です。
わからないこと・心配なことがあったら、納得ゆくまでたずねたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
また宜しくお願い致します。

お礼日時:2019/03/26 05:51

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