
A 回答 (6件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.6
- 回答日時:
実験の内容によって、成立する犯罪も
変わってきます。
無理矢理拉致してやれば、誘拐罪、
監禁罪が成立します。
その後、人体を切り刻めば傷害罪になり
その結果死ねば傷害致死罪が成立します。
死んでも構わないという意思があれば
殺人罪になります。
反面、正当な報酬のもと、同意を得てやれば
犯罪が成立しない馬合もあります。
製薬会社がやっている試験という奴などが
含まれます。
目的が正当で、傷害の程度が軽ければ、
同意のもと犯罪不成立となる場合が多いですが、
目的の正当性を欠けば、あるいは傷害の程度が
大きければ、例え同意があっても
傷害罪になります。
死について同意があってやった場合は
承諾殺人罪、という犯罪になります。
No.5
- 回答日時:
実験の内容によると思う。
フグの毒を飲ませて何分で死ぬか、という実験なら間違いなく殺人罪だろう。
あとは国によると思う。
独裁国家なら無罪ということもありえるかも。
むしろ殺人ガスを作ったら勲章をもらえたりするかも。

No.4
- 回答日時:
たとえ被験者の同意があったとしても
科学者や医師の間で禁止されている実験だった場合は
倫理違反または人権侵害になります。
ですがその2つを刑法で裁くことは出来きませんので
例えば人体実験のために誘拐したとか、最悪、死に至らしめた場合だとかは
刑法上の罪を問われると思います。
No.3
- 回答日時:
まずは傷害罪か傷害致死罪でしょうね。
刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
成人映画館で、カップルが本番...
-
コンビニのトイレで女性のおし...
-
刑法でなぜ類推解釈が禁止され...
-
買い物をして、袋に入れないと...
-
犯罪報酬あげるのは犯罪じゃな...
-
他人が勝手に家の採寸や写真を...
-
昆虫採集は窃盗や不法侵入にな...
-
刑法175条(わいせつ物頒布...
-
刑法急迫不正の侵害 現在の危難
-
法令等の「削除」と「削る」と根拠
-
この行為は犯罪になるのですか??
-
刑法 因果関係 択一的競合について
-
Twitterで拾ったものなんですが...
-
法定的付合説と数故意犯説
-
窃盗罪について
-
人の物を人質にして何かを要求...
-
休日の誰もいない女子トイレに...
-
懲役刑と禁錮刑の違いは・・・。
-
ラブホに盗撮カメラが設置され...
-
強盗の故意と詐欺の故意
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報