
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
1回目は見つかっていないなら大丈夫、これからは店長にこれ弁当とか、他の賞味期限切れ貰って良いですかと聞いて、良いと返事貰ったら貰え
るだけ貰って帰れば良い、私はそうやって廃棄になる食品化貰って来たよNo.5
- 回答日時:
緩いところだと口頭で注意しつつ「見つからないようにやれよ」って感じかもね。
厳しいところなら厳重注意かクビだと思います。
流石に警察にまでいうほどの対応はしないんじゃないかな。

No.4
- 回答日時:
就業規則などに廃棄物の処理が明記してありますか?
基本、廃棄物でもその所有者はお店のものですので、業務上横領等となります。
これがまかり通ると、ワザと多く仕入れをして、廃棄物を横領するスタッフが出てきて、お店側からしたら大きな損失になる場合があります。
ただ、最終的にはオーナーなどお店の責任者に寄ります。
バレた場合は、口頭注意、減給、解雇、被害届の提出、損害賠償請求など考えられますが、その程度は人にも寄りますし、お店への損害状態にも寄ります。
警察というのは、刑事事件になります。これは損害状態に関係なく横領したこと自体の処分となります。
損害状況によって結果が変わるのは民事です。たいがいは民事でも責任を取らなくてはいけません。お店が損失した分は穴埋めをしなくてはいけません。「どうせ廃棄物だから」は通らないと思ってください。
刑事事件で起訴になり罰金刑含む有罪になれば、あなたには一生消えない「前科」が付きます。不起訴の起訴猶予であれば「前歴」となります。
と、簡単に書きましたが、バレる事がなければ、あとはあなたの罪悪感の問題かと。例えバレても個人的には口頭注意くらいかな。
ただ、横領や窃盗は、中毒性がありますので、罪悪感を忘れずに二度としない事が賢明かと思います。
酷い状態になると、女性マラソンの人のようにクレプトマニア(窃盗症)に知らず知らずのうちに陥ります。
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