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高校生の時、歩道橋の階段を昇っていたら、
踵に何か硬いものがガツンと当たりました。
何かと思って、後ろを振り向くと、
男性が少しかがんでゴッツイカメラを上に向けて構えていました。
男性は急いで走って逃げていきました。
翌日、友達にこの話をすると
「それ、スカートの中、撮られてんだよ~。
きっと『投稿写真』とかに載せられちゃうんじゃない」と言われました。
実際、写真を撮られた後なのか、まだ撮る前だったのかはわかりませんが、
もし、友達の言うとおりのことをされていたかと思うと、
怒りと惨めさでいっぱいになります。
もう10年も前の話ですが、思い出すたび悔しいです。
よくあることなのかもしれませんが、
絶対に違法ですよね。
だいたいこういうことを堂々としている出版社が普通に存在している世の中、おかしいと思いますが。

仮に、自分のものだと思われる写真をみつけて
投稿者及び出版社等を訴えたら、いくらぐらいの損害賠償をとれるのでしょうか?
微々たるものでしょうか?
それともこれって違法ではないのでしょうか?

A 回答 (1件)

違法といっても、民事上の違法(相手に損害賠償の支払等をする必要がある)と、刑事上の違法(懲役・禁固・罰金等の刑罰を受ける)があります。



まず、民事上は、当然に、プライバシーや人格権の侵害となりますので、違法です。慰謝料として30万~100万円程度は請求できるでしょう。

次に、刑事責任ですが、撮影したカメラマンは、迷惑防止条例等の違反であり、違法です。

ただ、出版した者については、撮影に関わっていなければ、迷惑防止条例等に違反する様態で違法に撮影された写真を、出版することを犯罪とする法律はありませんので、違法ではないと言うことになります。

出版者としては、刑務所に入れられたりすることは無いですし、慰謝料請求してくる被害者はまずいないでしょうから、やりたい放題ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

法律上のこと詳しくご説明いただきましてありがとうございます。

>出版者としては、刑務所に入れられたりすることは無いですし、慰謝料請求してくる被害者はまずいないでしょうから、やりたい放題ですね。

そうなんですか。
正にやりたい放題なんですね。
なんだか釈然としないです。

盗撮するような変態さんとは無縁の世界で
生きていくことを願うばかりです。

お礼日時:2004/12/02 09:32

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