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下記リンクのニュースを読んで疑問があります、教えて下さい。
行方不明で捜索願との事ですが行方不明の事情はわかりませんが、この方が仮に第三者に監禁されていたとしても「懲戒免職」と言う処分は変わらないのでしょうか?

この状況の場合「懲戒免職」と言う処分は仕方ないのでしょうか?
この場合、やはり懲戒免職なので退職手当等も無しになるのでしょうか?

もし生存して見つかれば事情によっては通常の退職とか復職とかも有り得るのでしょうか?


https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190413-0001 …

A 回答 (3件)

この方が仮に第三者に監禁されていたとしても「懲戒免職」


と言う処分は変わらないのでしょうか?
 ↑
そういう事情が判明すれば、処分は取り消される
でしょう。



この状況の場合「懲戒免職」と言う処分は仕方ないのでしょうか?
  ↑
仕方無いですね。
犯罪の可能性があるという事情でもあれば
ともかく、そうでなければいちいち調査など
出来ません。



この場合、やはり懲戒免職なので退職手当等も無しになるのでしょうか?
  ↑
そうなるのが通常です。



もし生存して見つかれば事情によっては通常の退職とか
復職とかも有り得るのでしょうか?
 ↑
あり得ます。
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>この状況の場合「懲戒免職」と言う処分は仕方ないのでしょうか?



記事によると、「市は地方公務員法に基づき男性を3月29日付で処分。」
と記されていますからとりあえず法的な手続きに基ずいた処分なのだと思います。
処分は妥当であり、仕方ないということでしょう。

>この方が仮に第三者に監禁されていたとしても「懲戒免職」と言う処分は変わらないのでしょうか?
>もし生存して見つかれば事情によっては通常の退職とか復職とかも有り得るのでしょうか?

万一、監禁などといった状況だった場合は処分の取り消しを求めるといったことに
なるかもしれませんが、今回の処分そのものは正当な手続きと思います。
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理由次第では、家族が、懲戒免職処分の撤回を求めるしかないですね。

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