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池袋で87歳の人が起こした事故では、運転者は入院中で逮捕されず、さん付けで報道されています。
神戸のバス事故では、運転者はその場で逮捕され、容疑者と報道されています。

両方とも、赤信号で交差点に入り、死亡者が出ています。

最初の池袋の報道を見た時は、交通事故だから殺す意図はなかったので犯人、容疑者ではないから、さん付けかと思いました。
でも、神戸の事故もバス運転者が殺意を持って交差点に突っ込んだという証拠はないのに、いきなり逮捕・容疑者、です。

この違いがよく分かりません。

今の段階では、両方とも過失なのか、車両故障のか、あるいは意図的な犯罪なのかは不明だと思います。
池袋は一般人で、神戸は職業運転手だから、ですか?

それとも池袋の運転者は入院中だから、逮捕されず、容疑者ではないのですか?
退院したら逮捕されるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    分からないのは、同じような事故なのに、どうして片方は逮捕されず、容疑者(被疑者)とは呼ばれない。
    片方は逮捕された。現場から手錠をかけて護送されたかどうかはわかりませんが、ニュースでは容疑者と報道しています。

    この違いはなぜなのか?
    何が違うのか?ということが分からないのです。

    もし私が同じような事故を起こしたとして、ある時は逮捕され、ある時は逮捕されない、ということが起き得るのか?
    起きるのなら、それはどうしてか? とうことです。

    ケガをして入院すれば、ニュースで「○○容疑者」と呼ばれずに済むのでしょうか?
    バス運転手は逃亡や証拠隠滅の恐れがあるので逮捕されたのでしょうか?
    バス運転手もケガをして入院していたら、逮捕されず、「○○さん」と報道されたのでしょうか?

      補足日時:2019/04/22 18:21
  • 回答してくださった皆様、ありがとうございます。

    他サイトで弁護士による解説を読みました。

    それによると、逮捕後は拘留期限が決まっていて、期限が切れると釈放しなければならない。
    入院中で取り調べできない状態で逮捕すると、そのまま拘留期限が切れる可能性がある。
    だから、回復して取り調べ可能な状態になってから逮捕しないと捜査に支障がでる、とのことでした。

    池袋のケースは入院中なので、今は逮捕しない方が捜査上適切なのだ、と理解できました。

      補足日時:2019/04/23 14:09

A 回答 (6件)

この違いがよく分かりません


 ↑
逮捕出来るためには、逃亡や証拠隠滅の
おそれがある、という理由が必要なのです。

池袋の事件では、逃亡や証拠隠滅のおそれは
無い、と警察が判断したのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

入院していて、証拠隠滅・逃亡の恐れなし、ということですか。

たしかに、汚職事件とかで疑いがかかると入院する政治家とかもいますね。
池袋の人は、本当にけがをしたから入院したのであって、政治家のそれとは違いますが。

バス運転手は逃亡・証拠隠滅のおそれあり、と判断されたわけですね。

お礼日時:2019/04/23 13:52

> 池袋の方は入院中しているので聴取は後回しにするとしても、なぜ「重要参考人」ではないのか?



なぜ「重要参考人」ではないと考えるのかが、判りません。
警察やマスコミが、「重要参考人ではない」などと言ってないでしょ?

すなわち、加害者が無事であれば、その場で逮捕されてても不思議じゃないレベルの、「超重要参考人」扱いでしょうし。
事実上、被疑者(容疑者)であることは間違いない訳で。
それを「参考人」と表現する方が、「何で参考人?」などと誤解を招く恐れがあるから、マスコミもそう言う表現をしないだけでは?

そもそも、逮捕されるとか、容疑者と呼ぶかどうかなどは、大した話ではなくて。
いずれにせよ、刑事手続きは進むことは間違いありません。

言い換えれば、最終的な話は、「起訴」「有罪」であって。
その入り口が「逮捕」なのか「事情聴取」から始まるのかとか、「拘留」か「在宅起訴」かなども、ルートだけの話ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>なぜ「重要参考人」ではないと考えるのかが、判りません。

先の回答に、

>いきなり被疑者になる訳ではなくて、いかに容疑が濃厚であっても、まずは「重要参考人」と言う扱いで。

とありましたので、しかし、重要参考人という言葉は、警察発表もマスコミも使っていない。
だから、「重要参考人と呼ばれていない」今の状態を言っただけです。

それはともかく、警察にとって現段階では「重要参考人」であるが、逮捕はできない、ということですね。

お礼日時:2019/04/23 14:04

何が違うのか、警察による扱いが違う、それだけです。

マスコミは警察による扱いを機械的に反映してそう呼んでいるだけであり、道義的に悪いとか悪くないとかいう判断しているわけではありません。また判断すべき立場でもありません。

三宮のバス事故の運転手も、逮捕されなければ「○○さん」「○○運転手」と呼ばれたでしょう。さん付けで呼ばれたら悪い人じゃない扱いなんだと思っているんだったらただの誤解です。

芸能人だって薬物使用で逮捕されれば「△△容疑者」で、保釈されれば大抵「△△さん」です。特に、芸能事務所解雇されて芸能人でなくなればさん付けです。まだ裁判も受けていない、つまり罪を償っていないにもかかわらずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

もちろんマスコミが勝手に読んでいるのではなく、警察の扱いに準じているのは当然です。
そうでなければ困ります。

なぜ、その場で逮捕されるケースと、されないケースがあるのか?が分からないのです。

お礼日時:2019/04/23 13:49

警察が疑った時点で容疑者、逮捕した時点で被疑者、起訴された時点で被告人になる、ということを前提にすると、


池袋の加害者を容疑者と呼ばないということは警察が疑っていないということになりますね。そんなバカな!これは確かにおかしいですね。
勲章もらってるぐらいの人なので警察もうかつに出られないのでしょうか?
忖度してるのかな~?
おっしゃる通り割り切れないですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「元院長」という呼び方もあったので医者かと思っていました。
勲章貰ってる人なのですか。
それならば、なおさらこの国の「法の下の平等」遵守に貢献しなければいけないですね。

忖度・・、
でも、ここまであからさまに解りやすいことをするとは、ちょっと思えません。
日本は独裁国家じゃないんですから。

お礼日時:2019/04/23 13:47

まず、容疑者と言うのはマスコミ用語で、警察擁護では被疑者です。


被疑者は被害者と似ているので、マスコミは容疑者と言い換えています。

それと、現時点では、恐らく「殺意」は無関係で、交通死亡事故なので「業務上過失致死傷罪」とか「過失運転致死傷罪」などが問われる事件ですが。
罪名や罪の重さなどは無関係に、あらゆる刑法違反行為が疑われたら、被疑者や容疑者だし。
逮捕されるかどうかも無関係。

それはさておき、マスコミが容疑者と言うのは、警察が被疑者を発表した時点からです。
言い換えれば、マスコミが勝手に加害者や疑わしい人物を、容疑者と言っている訳ではなく、「警察が発表した」と言う根拠がある訳です。

一方、では警察は、何を持って被疑者と言うかと言いますと、大きく別けて2つです。
いきなり被疑者になる訳ではなくて、いかに容疑が濃厚であっても、まずは「重要参考人」と言う扱いで。
一つ目は、その重要参考人に、任意で事情聴取して、参考人が罪を認めた場合が被疑者です。
もう一つは、嫌疑や証拠が充分なのに、参考人が事情聴取に応じないとか、罪を認めない様な場合などは、裁判所に逮捕状の発付を申請して、逮捕した場合が被疑者です。(現行犯逮捕も同様。)

池袋の事故の方は、加害者が入院中なので、現時点では警察も事情聴取が行えず。
とは言え、逃亡の恐れもなく、嫌疑も充分と言うことで、逮捕状の請求はしていないので、警察から正式に被疑者として情報公開していないと考えられます。

従い、現状では、マスコミ的には「加害者の〇〇さん」などの表現が妥当で。
また、「容疑者の〇〇」「〇〇容疑者」と言うのは、もう少し先になるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

正しくは容疑者ではなく被疑者であるのは解りました。
この2つの交通事故は、状況が似ています。
でも、片方は逮捕されず、敬称付きで報道され、片方は逮捕され、容疑者と報道されている。

この違いはどこから生じたのか?が質問の要点です。

>いかに容疑が濃厚であっても、まずは「重要参考人」と言う扱いで

ならば、両方とも重要参考人で、任意聴取なのではないか?

ニュースによれば、バス運転手は現場で逮捕されたようです。
現場逮捕ならば令状なしで、現行犯逮捕だったのではないかと思います。

池袋の方は入院中しているので聴取は後回しにするとしても、なぜ「重要参考人」ではないのか?

その点が解りません。

お礼日時:2019/04/22 18:11

殺意があれば、殺人罪です



殺意が無い場合、過失致死罪です

殺意の有無が逮捕の有無ではない

池袋の場合も、怪我の状況(もしかしたら認知障害?)が分かりませんが、入院中でも医者の許可があれば事情を聞くことが出来ます
その事情聴取で一連の捜査が済んでしまえば、わざわざ逮捕しないことも充分にあり得ます
(送検する際に、身柄拘束が不要と判断すれば)

神戸の運転手も、あの状況だったので身柄拘束しました
事情聴取が進んで終われば、早期に身柄拘束が解かれることも普通です

その場で逮捕する事が、懲罰で有るかの用に読み取れるのだが・・・
そう言う見方は間違い
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

逮捕が懲罰かどうか、といった話ではないです。
似たような交通事故で、一方は逮捕されず、敬称付きで報道され、もう一方は現場で逮捕され「容疑者」と報道されている。

なぜ違うのか? という点が質問の主旨です。

お礼日時:2019/04/22 18:03

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