
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>となるとこの部分は最後の最後までこの形でのこるのでしょうか
そうでしょうね。
ただ、2006年施行の会社法では、清算結了時には、貸借対照表は作成されず、会社法施行規則150条に従った決算報告(ご質問の疑問が生じないような様式になってるようです)が作成されますので、いまではもう使われていないものだと思います。
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