私が療養を兼ねて購入した定住型のリゾートマンションには温泉大浴場があります。ところが、下肢に障害があるため、他の入浴者の方々にご迷惑がかかることが多々ありますし、自分自身も周りの方々に気をつかうので、管理組合の理事長に「只今の時間帯、身体の不自由な方々が入浴しているので、ご理解とご協力を頂きたい」という内容の表示を大浴場の入り口にかけることのお願いをし、理事会では承認されました。
ところが、その後、監事役より、大浴場に関するものはすべて総会マターであるから、臨時総会を開き承認をうけなければならないとストップがかかりました。
そこで質問ですが、その表示の内容ですが、その他の方々の入浴を制限するなどの影響があれば使用細則の変更に当たることは承知していますが、単に、今、身体に障害のある方が入浴されていることを入浴しにいらした方にお伝えするだけの内容のものであっても、総会マターになるのでしょうか?理事会だけの決議では済まない問題なのでしょうか?
マンション管理に詳しい方からの御助言をいただければと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問者はその監査役に対して否定的な見方をしているようだけど、それはちょいと置いといて。
本件ではトラブルの火種がくすぶっているようなので、ここはきちんとした立ち回りをしておいた方がいいと思う。
ちょっと気になったので蛇足な話。
マンション管理で「総会マター」という表現はあまり見受けないよねぇ。。。
ここでマターを使ってしまうと、本来の総会の機能からすれば違和感があるし厳密に言えば意味が異なる。
総会マターという表現をするとまるで総会に「権限」があるように見える。
総会には議決する機能はあっても決定権限(マター)はない。
総会マターなんてハンパな用語を使うと、総会で組合員の意見や議論が必要なのか、それとも議決が必要なのか曖昧になるしね。
それはさておき。
本件の場合、リゾート型で大浴場があることから、管理規約が一般的なマンションとは異なる構造になっている可能性がある。
管理規約に大浴場に関しての事柄は全て総会で議決をとることとか、保健所等の関係から大浴場限定で別途の細則が設けられているとか。
その監事役が「総会マター」と主張する根拠がその辺にあるならば、表現はともかく総会にかけるべきという主張には一理ある。
一方、理事会だけど。
理事会には規約で定められたーーー「総会上程議案の審議」「総会決議事項や総会で理事会に委任された事項」ーーーなどの権限がある。
本件では総会決議で委任された事項の実施ということになる。
日常的に必要となる対処を委任されているとして、身障者への配慮を求める告知を掲示することを決定する権限があるかどうか。
それは管理規約による。
しかし、一般的かつ常識的な範囲であれば、日常生活に必要な対処について管理規約に定められた権限がなくてもその決定が越権とまでは言えないと解釈されている向きもある。(この辺は国交省の情報や裁判例や地域の慣習等包括的なものとして)
したがって、本件では理事会決議で身障者配慮の告知を行うこと自体には問題がない。
当該告知に関しては特段の費用もかからないし使い勝手に変更が生じるわけでもないし、特定の組合員の利便に供するわけでもないからね。
本件の理事会の決定は否定される類のものではない。
ただし、前述のように大浴場に関して規約や細則が定められていれば事情は異なるが。
で、質問の本題。
その監事役の総会マター言動に関しての法的なトコロだけど。
一般的には規約に特に定めがなければ、監査役には理事会の決定を覆す権限はナイ。
一般的な規約(マンション標準管理規約ベース)では、監事の役割として、総会での監査報告・業務及び財産の調査・臨時総会の招集権・理事会への意見陳述・理事会への報告義務・理事会招集の請求権・理事会の招集権---などとある。
監事には理事会での採決権はないし、理事会の決定を否決できるなんてことはないからね。
敢えて監事が理事会決議を否認できるとなど規約を作っている可能性もあるが、すごく珍しいと思うよ。(法的に有効になるのかってレベル)
しかし、本件は理事会の決定事項を覆したわけではなく理事会決議に疑義があるためそれを一時保留し臨時総会の招集を求めることは監事の職権ではある。
もしも理事会に日常生活に必要な対処などの権限がなければ、身障者配慮告知の掲示を決めたことは理事会の越権であり、それを監事が"指摘"することは職権としては有効。
もちろん大浴場関連の規約細則があればまた別だしね。
杓子定規に管理規約厳守としては、監事の言動は適切ということになる。
・・・誰得って話だけどね。
蛇足ながら。
本件のケースで適切な手続きとしてはこうだよ。
1.理事会の決議により、身障者配慮告知の掲示を『次の総会まで』の期限付きで承認
理由は、掲示が一時的な措置ではないので、これは総会の普通決議で決めても良い事柄。
臨時総会までやる必要はない。
2.普通総会にかける内容はきちんと整備すること。文面や運用方法や管理方法、期限や時間帯まで細かく決める。
理由はいずれ誰も使わなくなった場合にも規約は残ってしまうからだ。
管理組合にはいろんな人がいるので些細な内容でも反対する人もいるので注意が必要。
3.承認されたら当該告知は正式に継続・継続することになる。
本件では1と2をすっ飛ばして3になったので、うるさい人間が混ざっている組合であれば確かに指摘が入ってもおかしくはない。
これで争えば泥仕合になるのは目に見えているので、ここは厳格に管理規約厳守で立ち回る方が無難。
長文なったけど、上記を踏まえて。
>大浴場に関すること全てが総会マターでないと納得させるだけの法的根拠が必要となります。
ないよ。
前述したけれど、監事には理事会決定を覆す権限もないし大浴場関連が全て総会決議が必要だと決める権限はない。
しかし、保留にして臨時総会を称する権限はある。
質問者サイドも似たようなもんで、今回の理事会や質問者の言動や決定は管理規約で定められていなければ越権。
それを判断するための情報として、大浴場に関することが理事会決議で決定できるかどうか、管理規約細則で大浴場が同扱われているのか質問文に提示されていない。
これではどちらにも一定の法的根拠があると推測できるが、同時に決定的な法的根拠はどちらも備えていないとみなされる。
マンション管理組合は素人の集まりだし、知識のない素人の方が圧倒的に多いので何かと運用トラブルになることが多い。
一般的な人の感覚と法律の世界の考え方はかなり違うからね。(本件は、一般的には監事がオカシイけれど、法的にはさてどうだろう)
上記の回答は質問者の希望するものではないと思うが、厳密に管理規約遵守で考えるなら、理事会決定の方に法的な根拠が乏しいと回答せざるをえない。
まあ、臨時総会ではその監事役を言い負かすことは考えず、ただ単に本来の目的である身障者配慮告知の掲示を議決・承認させることを考えてみてはどうだろうか。
ぐっどらっくb
説得力のあるご助言ありがとうございます。
>臨時総会ではその監事役を言い負かすことは考えず、ただ単に本来の目的である身障者配慮告知の掲示を議決・承認させることを考えてみてはどうだろうか。
私も、そう思います。
No.1
- 回答日時:
あなたの言う通り、「その他の方々の入浴を制限するなどの影響があれば使用細則の変更に当たる」はその通りです。
あなたの求めているのは、その他の方々に事前の了解を求めるとか注意喚起の類いと思われますから、総会決議の必要はありません。
周知徹底すれば済みます。
監事さんの勘違いと思います。
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当然、次回の理事会か臨時総会にもその根拠が何か聞くつもりですが、「ここでは、そういう定まりなのだ!」と一括、その後は無視という筋書きすら想像される面々様のようです。ですから、法的根拠をきちんと説明し、理事会メンバー及び当日臨時総会に出席された住人の方々にもきちんと説明した上で決裁をうけたいと思います。今、必要なことは相手方を説得できる法的根拠のみなのです。宜しくお願い申し上げます。