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海外旅行で、1つは数百円から数千円程度の品物をお土産として大量に購入しました。合計金額は6万円程度ですが、数は50個くらいです。これは非課税範囲でしょうか?金額は非課税範囲でも、数が多いと非課税とはならないのでしょうか?初の海外旅行で調子に乗って大量に購入してしまいました。ご存知の方がいましたら、教えてください。

A 回答 (3件)

日本帰国時税関申告が必要でしょうかというご質問でしょうか。



50個は免税範囲の決めの大原則「個人的に使用すると認められるもの」とはみなされない可能性があります。事前に税関職員に相談して、必要があれば申告してください。例えば化粧品であれば「標準サイズで一品目につき24個以内」が目安になると思います。

参照 税関HP 1806 医薬品・化粧品等の個人輸入について(カスタムスアンサー)
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imts …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

参考になりました

お礼日時:2019/05/13 10:18

言われている非課税というのはもしかして購入時に代金と一緒に払った現地の付加価値税などの還付のことを言われていますか?


でしたら・・・

(1) 購入したお店がTAX FREEの対象店舗で、
(2) 購入時に還付対象となる商品を、
(3) 還付対象となる額以上に購入し、
(4) 還付手続きのための書類を作成てもらう

・・・必要があります。
単にレシートをもらっているだけではダメです。
また、基本は現地の国を離れる際に空港などにある税関窓口で購入品と(4)の書類を示して還付手続きを行い、渡された書類を持って空港内の銀行で還付金を受け取るか、指定されたポストにそれを投函し購入時に使用したクレジットカード会社から支払いう口座に還付金を振り込んでもらうということになります。

以下参考に。

https://www.otoa.com/gallery/useful/tax_refund/

なお、日本へのお酒やたばこの持ち込みに関してであればNo.1さんが示されている日本の税関の公式Webサイトにある説明が「最新」かつ「正」の情報です。
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