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公務員に真実であることをネット上に書き込み、それについて批判、名誉毀損罪ですか?

A 回答 (5件)

その公務員が、議員のような場合であれば、


それが真実であることを条件に
名誉毀損にはなりません。
(刑法230条の2 第3項)

但し。

1,公務員が議員でなく、市役所の公務員などでも
 名誉毀損にならないか、については学説の
 争いがあります。

2,例え真実であっても、民主主義に関係のない
 事実は、本条の対象にはなりません。
 例えば、片手の無い議員に、片手落ちだから
 としたの場合、名誉毀損を認めた判例があります。
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個人が特定される書き込みは、


名誉毀損になる可能性が高い。
止めた方が良いですよね。
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事実の指摘であっても、名誉棄損は成立します。

なのでわかりやすいところだと、ハゲだのデブだの煽ってるとそれが本当のことでも名誉棄損になっちゃうってことです。

https://business.bengo4.com/practices/931
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その事実が証明できるか否か、犯罪であるか否か、によります。


例えば、浮気は犯罪ではないので、その防露は名誉棄損になる可能性が大です。
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はい。

不特定多数の方に拡散させているので、名誉棄損罪になります。
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