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新宿~高崎、前橋・宇都宮までのルートは、以下があります。
①新宿~(池袋)~大宮~高崎、前橋・宇都宮
②新宿~(池袋)~(上野)~大宮~高崎、前橋・宇都宮
①と②の違いについて
①新宿から埼京線or湘南新宿ラインを利用して大宮方面(高崎、前橋・宇都宮)に行く
②新宿から上野は、山手線、上野から高崎線or宇都宮線を利用して大宮方面(高崎、前橋・宇都宮)に行く
①と②の違いは、高崎、前橋・宇都宮に行くときに、上野を経由するかしないかです。
今回の場合は、前橋に行く場合です。
新宿駅 湘南新宿ライン 高崎・宇都宮・東武日光方面 (北行)
https://www.jreast-timetable.jp/1905/timetable/t …
以上のサイトを見れば分かりますが、早朝の時間帯に、前橋行きの電車がありません。
そして、添付してある画像は、ナビタイムのアプリからキャプチャーした画像です。
通常は、新宿から高崎、前橋・宇都宮に行く場合は、赤羽や大宮で乗り換えて、高崎、前橋・宇都宮に行ったり、湘南新宿ラインだと乗り換えなしで行きますが、前橋に行く場合や時間帯的な所や乗換の回数を減らす場合は、上野で乗り換えた方が楽な場合があります。
そこで質問があります。
新宿~高崎、前橋・宇都宮の切符で画像の通り、上野経由で行く場合、新宿~上野間の運賃は、本当に必要でしょうか?(上野で途中下車しないのにわざわざ新宿~上野間の切符を購入する必要は、ありますか?)
あと、この切符を購入する場合、大宮~熊谷、大宮~小山、小山~宇都宮の間を新幹線経由にすれば途中下車が可能になりますが、どこからどこまで途中下車が可能なのか教えてもらえますか?(確か山手線内(新宿~池袋、池袋~上野間)は、途中下車がダメだった気がしますが、どうですか?)

「新宿~高崎、前橋・宇都宮の切符について」の質問画像

A 回答 (4件)

適用ルール1箇所誤り。


>「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」
https://www.jreast.co.jp/kippu/1102.html#04
これは通過するさいの特例であり、特定区市内発着での特例ではありませんでした。

正解はこちら
(特定都区市内等における折返し乗車等の特例)
第150条 特定都区市内発着又は東京山手線内発着となる普通乗車券を所持する旅客が列車に乗り継ぐため、同区間内の一部が復乗となる場合は、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車の取扱いをすることができる。
http://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkiteimain …
と言うことなので、新宿から乗車して上野発の列車に乗り継ぐ場合は
日暮里~上野が重複していても別運賃不要で全く問題なしです。
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・新幹線を経由するきっぷについて


新幹線を経由する場合、東京近郊区間のルール
「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例」は適用されません。
https://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html
ただし、別の特例があり、新宿からの乗車であれば
下記の太字のどのルートを通っても後戻り、重複しなければ
最短の経路で運賃計算できます。
「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」
https://www.jreast.co.jp/kippu/1102.html#04
ただ、この経路を見ても分かるように日暮里~上野間は往復しています。
後戻り、重複してるルートになっているため、このような乗り方はNGに
みえますが、この区間には例外規定があり、上野駅で改札から出ないで
乗り換える場合はこの区間の運賃は不要です。
「特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例」
https://www.jreast.co.jp/kippu/1106.html#12
というわけで、新宿から前橋までの最短の経路のきっぷで
上野を経由して乗車することに問題はありません。

・途中下車が可能な駅について。
山手線内の駅と、東京駅から営業キロが101~200キロの駅との区間の運賃は
東京駅から計算するという特例ルールがあります。
「東京山手線内の駅を発着する場合の特例」
https://www.jreast.co.jp/kippu/1104.html
新宿駅は当然、山手線内の駅ですので、きっぷの区間は
山手線内→前橋 という券面で、運賃は東京→前橋の区間になります。

新幹線を経由する場合、東京近郊区間のルールは適用されませんので
山手線内(新宿)発新幹線経由前橋行きのきっぷで途中下車できる範囲は
山手線を越えた駅(ルートにより板橋、上中里、尾久のいずれか以遠)から
前橋の手前(新前橋まで)となります。
新幹線と並行する在来線は同一路線とみなすため、新幹線の駅がない在来線の駅
(さいたま新都心とか深谷とか)でも途中下車は可能です。
「新幹線と在来線が並行する区間の特例」
https://www.jreast.co.jp/kippu/1101.html
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大都市近郊区間完結でも、新幹線を指定すると、乗車経路指定による営業キロ程で運賃計算されます。


山手線内の駅を発着、かつ東京を起点とし101Km超えの場合、東京からの営業キロ程で計算。

簡単に言えば、東京を起点とし営業キロ程101Km超えで新幹線を指定すると、大都市近郊区間内完結であっても、途中下車可能乗車券になります。
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新宿からの乗車券であればいずれの駅着でも東京山手線内発になりますから田端(日暮里)-上野間の折返し乗車は可能です。

(旅客営業取扱基準規定第150条第1項)
相武台前発の乗車券であれば不可です。田端(日暮里)山手線方向と尾久以外の東北本線方面-上野間の区間外乗車は(事実上黙認ですが)認められていません。

途中下車可能駅は経路上の上中里以遠の東北本線(埼京線を含む)、高崎線(本庄早稲田を含む)各駅、尾久、板橋、十条、高崎問屋町、伊野、新前橋
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