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昨日2019/05/19に宗教法人の人が私のマンションの集合ポストではなく、ヘアのドアポストに宗教の勧誘の新聞を入れてきました。
そもそも、マンションの共用部分は刑法130条の人の看守する邸宅に、あたる判例があるので、住居侵入罪に、あたると、思いますが
どうなのですか?

A 回答 (4件)

無許可で侵入したのなら、建造物侵入罪ですが、


もしその時に目撃され、警察に通報したとしても、職質で注意で終わる程度でしょう・・・

おそらく、同じマンションの住人かその知人でしょうねw

・マンションの管理組合/自治会の議題にするか
・その宗教にクレーム入れるか
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関係者以外立ち入り禁止とか


チラシなどの投函を禁じる張り紙などが
あれば、住居侵入罪が成立する
可能性があります。

そうでなければ、成立は難しいですね。


なお、自衛隊の官舎に、反戦ビラを投函
したのを、住居侵入が成立する、とした
判例が出ています。

その官舎は、立ち入り禁止、ビラ配布禁止の
貼り紙がありました。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E5%B7%9D …
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立入を明示的に禁止していないか誰か一人でも居住者が許可すれば合法ですね。

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なぜ?


鍵付きのドアを開けて入ったの? 誰でも入れるでしょ?
我が家は一軒屋だけど、ポストは道路と敷地の境界線より内にあるから、敷地内に入らないとポストに入れられないよ。それは全員不法侵入?
そもそも、あなたの住居には入ってないでしょ?
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