これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

不動産の管理会社などに詳しい方回答お願いします。今賃貸マンションに住んでます。オートロックなどはない4階建て全部で20個部屋があるマンションです。
そこは集合ポストが1階にあるのですが自分の部屋番号のポストへ貼ってはがせるテープで貼り紙を作って、【配達員さんへ。大変お手数をおかけしますが〇〇号室の玄関ドアに簡易ポストを設置していますのでそちらへ配達をお願いします。いつもご苦労さまです。】と書いた紙を貼り、自分の部屋の玄関ドアに100均のカゴと磁石を使って簡易ポストをつけてます。
それを昨日管理会社から連絡があり、ドアが日焼けしたら退去時にドアを取り替えてもらわないといけないとか、防災上だめとか国の決まりでとか言われたのですが、これは従ったほうがいいのですか?ドアはそんなに日焼けしないと思いますしポストもあとが残らないテープなのでこちらとしては問題ないと思うのですが。。。玄関前に箱置いてそれをポストにするのもだめと言われました。なにか置く事自体がだめと言われました。
共用部分だからと。じゃあドアノブにかける虫除けとかもだめなのか?と思いますしちょっと納得いかないです。全然わからないのでもしよかったら詳しい方教えてください。今まで集合ポストのところに住んでいた事もありますがそんなこと一度も言われた事ありませんでした。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

nr. 5です。



サプライズの意味合いもあり、先のご回答では、あえて御記載いたしませんでしたのですが

"論理的な禁止理由" をお訊ねになられます効果として、お相手が、正論を持ってしての御回答を下さいました際には、ご質問者様が、その行為を禁止される事に対して、ご自身が "無理もない(諦める他は無い)" と御納得なさる事がお出来になられます為、にございますが、それだけでは無く

正しい理詰めでお攻め致しますと、お相手のご主張が曖昧かつ筋が通って居ない場合、シチュエーションによっては、ご状況が好転する(容認される、又はなし崩しになる) ケースも考えられる、と申します効果を狙った為、でございました。

とは言え、賃貸のご契約の場合は、ご回答者様の皆様が仰って下さいます様に、たとえ理不尽であっても、貸し主さんの御指示に従わなければなりませぬケースが "まま有る" 事実が多ございますです

度々失礼を致しました。
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あ~、これは気の毒にね。



というのも。
質問文にあるような簡易的な設置物や造作は、法令や契約上は違反する可能性の高い事柄。
でも特に支障がないことから『黙認』されているというのが現実。
質問者が今までの住まいで言われたことがないのはこういうこと。

本件の建物ではポストの自己設置が黙認ではなく禁止された。
支障がないのに簡易ポスト設置を禁止しているなら少しうるさ型の貸主かと思うので、この点では気の毒だと思う。

建物の使用方法や禁止事項を決めるのは貸主側に権利がある。
借主側は賃貸契約上は従う義務がある。
不当ではない限りだけどね。
本件では不当とは言えない内容なので、気の毒だけど、これは借主(質問者)が納得いくかどうかではないんだよね。

本件で借主側の主張が認められるような例として。
集合ポストもドアポストもない場合は認められる可能性が高い。
共用部分の通行や防災上の支障がなければ借主が設置することは認められるだろうが、本件は集合ポストがあるのでこれは仕方ない。


>じゃあドアノブにかける虫除けとかもだめなのか?と思いますし

貸主が禁止すればそれも禁止。
でもこのタイプの虫よけなら、裁判でもやれば借主側が認められる可能性が高い。
形状やサイズに設置方法などから建物に支障を及ぼす恐れが極めて低く、貸主側に禁止するに足りる合理的な理由がないから。

本件の簡易ポストの場合は、虫よけほど借主側の主張が強いとは限らない。
虫よけに比べると形状・サイズが大きいことと、設置方法(貼り付け)があるから。

というか、そもそも裁判するような事案じゃないけどね。

ただ、まあ。
心情としては質問者が気の毒かなと思う。
気分も良くないだろうし、引っ越しちゃった方がいいのでは。

ぐっどらっくb
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全ての集合住宅 (分譲、賃貸に関わらず) には、法律 (区分所有法) に基ずいて必ず "管理規約" なるものが存在いたします。



"管理規約" とは、国土交通相さんによる "標準管理規約" を指針として、マンションの関係者 (一棟マンションのオーナ―.区分所者.管理会社.等) の総意によって、法律=区分所有法に抵触しない範囲で、標準管理規約をお見本として、独自に自由に定める事ができます。

そして、居住者は全員、管理規約のルールに添って、各々が社会通念上の常識の範囲の中で、法律に反する事なく、規律を乱す事の無い様、集団生活を送らなければなりません。

とは言え、規則.規律でキツキツに縛られたお暮らしは、ナンセンスですので、どちらのマンションさんも、ある程度の幅を持たせる意味で、些細な部分については、(他者の迷惑行為ではない.法律に触れない限りで) 管理規約上に反した行為であっても、黙認.容認致す事も、ままございます。

今回の場合は、どなたからか (管理人さん、又は居住者さん等) からクレームが入ったか何かの要因で、管理会社さんのお耳に入ったものかと存じます。

ただ、そちらの行為を禁止為さるに当たっての理由付け (根拠) が曖昧でいらして、例えば、~の行為は、管理規約の第〇条〇項に記されている→"共用部分、特に避難経路上に、緊急時の避難の妨げになる物を置く事を禁ず" の文言に抵触して居ります為、回収お願い致します。

の様な、理路整然たるご説明が通常ですと、お必要となります。

基本は、共用部分は私物を置けない場所とはなってございますが、生活の便宜上、傘や傘立て等を共用廊下に置いて居られます例もお見受け致しますし、それが消防法上 (避難経路の有効幅→マンションの形状や居室数によって、有効幅は異なります) 支障が無いのでしたら、容認される場合もございます。

又、管理会社さんが仰います様に、万が一本当にドアが日に焼けて跡がついてしまった場合ですと、ドアの素材によって様々ですが、張り替えるタイプですと、ダイノックシートの張り替えのみで、施工費込みの ¥50,000 位で可能です。(張り替えるタイプではないドアですと、ドアごと交換がお必要になられるかもしれませんです)

何れに致しましても、どうしてもご納得が行かれません場合でしたら、その行為が管理規約上のどの部分に抵触しているのか、又は、他者の迷惑行為になっているのか、又は消防法上の避難する為の通路の有効幅を侵食しているのか、等、論理的なご説明をお求めになられ、ご質問者様ご自身が、良くご納得為さられましてから、ご指示にお従いになられますれば、双方にとって、スッキリ為さられます事と存じます。

問題が早期にご解決されまして、楽しく、便利で、充実為さった日々をお過ごしになられます様、心よりお祈り申し上げますと共に、ご参考に為さって頂けますれば幸いにございます。
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>玄関前に箱置いてそれをポストにするのもだめと言われました。

なにか置く事自体がだめと言われました。

当然ながら共用部分ですから勝手に物(宅配ボックス)を置くことは出来ません。
また廊下は避難経路になっている場合が殆どですから、宅配ボックスを設置することで有効幅が確保出来なければ消防法に違反することになります。


>ドアノブにかける虫除けとかもだめなのか?と思います

先にも述べたように廊下の有効幅の問題なら、ドアノブに引っ掛ける訳ですから有効幅は変わりません。
もちろん共用部に設置する訳ですから勝手においてはいけないはずですが、誰に迷惑を掛ける訳でもないので黙認しているだけです。

>玄関ドアに100均のカゴと磁石を使って簡易ポストをつけてます。

大きさ(厚み)の問題もあるかと思いますが、ドアノブに引っ掛けるような袋型の郵便受け(物入れ)程度の設置であれば問題ないかと思います。
あくまでも消防法の観点からとなりますので、管理会社や大家さんがダメと言えばダメです。


>自分の部屋番号のポストへ貼ってはがせるテープで貼り紙を作って…

これが良いかどうかはわかりませんが、日焼け等があれば原状回復費用を支払う必要はあります。
ドアの交換まで必要かどうかはわかりませんが、仮に交換となると5万・10万じゃ収まらない金額になると思います。
特に古い建物であれば交換部品も無い場合が多いのでドア枠からの交換になってしまいます。そうなれば数十万は覚悟する必要があると思います。
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借りているのは住戸内であってドアの向こうは共用部分


共用部分の使い方は管理会社の指示に従いましょう
「じゃあこれもダメなのか?」
「他の人の〇〇もダメではないか?」
「他の部屋でもやってるじゃないか」
要はこれが問題になるんですよね
誰も何も言わなければ「黙認」されたりしますが、「〇〇号室の人はドアにカゴ付けてるけど自分もやっていいか?」とか問い合わせがあったら対応せざるを得ません
そもそも郵便は2階までしか配達しませんし
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不動産屋に勤めています。


不動産管理業務も行っています。

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>集合ポストが1階にあるのですが自分の部屋番号のポストへ貼ってはがせるテープで貼り紙を作って、【配達員さんへ。大変お手数をおかけしますが〇〇号室の玄関ドアに簡易ポストを設置していますのでそちらへ配達をお願いします。いつもご苦労さまです。】と書いた紙を貼り、自分の部屋の玄関ドアに100均のカゴと磁石を使って簡易ポストをつけてます。

賃貸住宅では、専有部分と共用部分があります。
質問者さんが借りているのは専有部分です。

共用部分は、質問者さんが勝手に使える場所ではありません。

>〇〇号室の玄関ドアに簡易ポストを設置しています。いつもご苦労さまで>自分の部屋の玄関ドアに100均のカゴと磁石を使って簡易ポストをつけてます。

玄関ドアの外側は共用部分で、質問者さんが好き勝手できる場所ではありません。勝手に簡易ポストをつけてはいけません。


>ドアが日焼けしたら退去時にドアを取り替えてもらわないといけないとか、防災上だめとか国の決まりでとか言われたのですが

なんかしょうもない管理会社からの取ってつけたような理由付けだが、そもそも共用部分を勝手に利用することはできません。

>玄関前に箱置いてそれをポストにするのもだめと言われました。なにか置く事自体がだめと言われました。

当然です。それがマンション(共同住宅)でのルールです。

>ドアノブにかける虫除けとかもだめなのか?と思います

原理原則でいえば、ダメです。(ただし虫よけくらいなら黙認される可能性は高い。でも出るとこ出て争うならば、だめ)
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そのマンションでは、各戸の郵便受けは1階の集合ポストなわけです。



それを居住者が勝手に自分の部屋の玄関ドアに簡易ポストを設置して、そちらに投函しろと指示したわけです。

他の19戸が同じ事をしたらどうなりますかね。

「各戸の郵便受けは1階の集合ポスト」ということを了解して賃貸契約していますから、それ以外のことをやろうとするのはダメです。

管理会社の理屈はおかしいですが、好き勝手にやるのはダメですね。
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