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国民健康保険、後期高齢者医療制度、に詳しい方教えてください。
限度額認定証と、
高額療養費制度は、
同じことですか?
それとも、別の制度になるんですか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

同じですよ。


高額療養費制度のもと、事前に申請して発行してもらうのが限度額認定証です。
認定証を提示すれば医療機関からは高額療養費制度が適用された自己負担限度額のみが請求されます。
認定証を提示しない場合は、医療機関には通常通り支払い、そのあと保険組合等に請求します。
ただし後期高齢者の場合は申請せずとも自動的に適用されますから、限度額認定証は必要ありません。
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簡潔に言えば、


★高額療養費の制度がベースにあり、
★加えて限度額適用認定証がある
といったらよいでしょうか?

高額療養費の制度は、収入に応じて
個人負担の月単位の医療費の限度額
が設定されており、それを超えた
文字通り、高額の医療費がかかったら
超えた分を『返してもらえる』制度
です。

しかし、高額な医療費は生計の負担に
なりますよね。
返してもらうまで時間がかかったりも
します。

そのために限度額適用認定証を発行
してもらえば、最初から限度額以上の
医療費を払わないで済むのです。

しかし、下記のようなケースも
あります。

ある月に手術をして入院しました。
限度額適用認定証にて、限度額まで
払いました。
さらに退院後に通院し、検査や投薬
が必要でした。
といった場合は、手術入院で限度額を
払い、検査や投薬でさらに医療費を
払うことになります。

この場合、高額療養費の申請をする
ことで、退院後の月内の医療費は
★全て返してもらえることになります。

つまり、高額療養費の制度を元に、
限度額適用認定証で当面の支払いを
抑えるという拡張された制度。
ということなのです。

どうでしょう。
ご理解いただけたでしょうか?

参考
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r …
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高額療養費制度は健康保険の窓口負担額が月単位、医療機関単位で一定額より高額になった場合に払い戻す制度です。


限度額認定証のない以前は、例えば窓口で一旦30万円を払い、数ヶ月後に24万円の払い戻しを健康保険組合から受ける制度でした(金額は単なる例です)。
これでは一旦30万円の負担が生じて被保険者の負担が多いために、限度額認定証のより窓口での負担を6万円にする制度にしました。
また、24万円分の8割の貸付を受ける高額療養費貸付制度もあります。

>それとも、別の制度になるんですか?
制度は別といえば別です。
限度額認定証は各医療機関ごとの限度額ですが高額療養費は複数医療機関や世帯合算なので違ってきます。

>同じことですか?
効果としては同じですが、患者にとっては限度額認定証の方がとりあえず有利です。
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管轄している役所の健康保険課に問い合わせると教えてくれます。


私はそうしました。
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