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法人の役員と議事録作成について以下2つ質問があります

1.役員登記を役員3名+監査役1名で登記を上げてますが、そのうちの2名が亡くなってます
  登記はそのまま役員で残ってますが、すぐ変えないと罰せられるでしょうか?
2.持ち株の残りの2名で売買しますが議事録は残り2名の作成でいいのでしょうか?
  司法書士の先生からは役員3名分で議事録の雛型が送られてきております
  登記上は役員3名ですが議事録は2名での作成でも構わないでしょうか?
  また実質は1名死亡しているのに3名の役員で議事録作成すると罰せられるでしょうか?

よろしくおねがいします

A 回答 (2件)

偽装工作ですな 犯罪です。



役員が死亡してると作成出来ません。
死亡してると本人のサインが書けません。判子も無い。
そもそも亡くなった方が参加も出来ません
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この回答へのお礼

回答にお礼申し上げます

お礼日時:2019/05/29 16:44

その司法書士さんに依頼して大丈夫か?




普通の司法書士さんに依頼してればこんな質問なんてするはずがありません。

即刻、司法書士を変えるべきだと思います。


本来なら役員が死亡(退任)した時点で登記の変更が必要です。
それを怠れば、罰金です。

現時点で2名の株主しか存在しないなら、その2名での(臨時)株主総会の議事録が必要。
と同時に、役員登記の変更が必要。


先の回答にもあるように、すでに死亡してる人が取締役会や株主総会に参加できるはずがありません。

株式の相続(株式譲渡)が済んでいないなら、法定相続人が株主総会に参加する権利があります。
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