プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

新宿の大黒屋(金券ショップ)の張り紙に、

「店内を撮影しないでください。盗撮は犯罪です」と「盗撮は犯罪です」まで、いやーな感じで書いて
あってので気になって投稿しました。

まず店内というか、路面店(公道)に接している為、客が店内に立ち入ることができない構造になっています。店内を撮影する場合、公道からになります。

店の敷地内で店内を撮影すると問題があるような事がgoogleで検索したらでてきましたが、
公道から店内を撮影することは「犯罪」ですか??

「店内の撮影はご遠慮ください」ぐらいで済ませればいいものを
「盗撮は犯罪です」まで印字されており、ちょっとイラっとし、本当に犯罪になるのか
どうか気になりました。

A 回答 (10件)

金券上に記載された番号だけで支払いに充てることが出来る場合もあります。

これを撮影した場合、盗撮ではなく窃盗です。
    • good
    • 0

金券ショップ内の撮影禁止の目的を考えると、同業他社による価格調査の防止の意味合いがあると思います。

すると、他店の価格調査自体を規制する法令が無ければ、その行為に類する行為の禁止やその行為を行おうとする人物の入店禁止の措置を取ることは違法ではないし、不法とも言えないでしょう。

質問文にあるように、公道から見える範囲の店内撮影を禁止できるかどうかについては、その立証を店側が行わなければなりません。仮に、高解像度のカメラで商品一つ一つの価格まで確認できたとしても、その事で告発は出来ないでしょうね。炎上動画にあるように、店内で何らかの行為をしているところを公道から撮影したという事でなければ告発は難しいでしょう。

まぁ、イラッとする気持ちも判りますが、駅で見かける『痴漢は犯罪です』と同じような類と考える事も出来るのではないかと思います。
    • good
    • 0

犯罪にはなりません。

罪になる法律や条例がありません。
なんでしたら店に、なんの罪に問われるのか聞いてみれば良いのです。回答不可能ですから。
盗撮になるかと言われれば、盗撮にはなるでしょうが、罪になる盗撮ではないということです。
民事上の不法行為=犯罪ではありません。
    • good
    • 0

法人であろうとも、


(法)人格の 許可なく、
撮影する事は、
盗撮に あたります。


見る事は 許されていても、
撮る事は 許されていません。


撮りたいなら 許可を、
取りましょう、

常識ですよ?
    • good
    • 1

『公道から店内を撮影することは「犯罪」』にはならないでしょう。

しかし、撮影した写真を公開したり、使い方によっては民事責任を負う事があるでしょう。

『品揃えや価格』は公開された情報です。同業者がライバル店を調査する時、わからないように調べるのは、顔を覚えられて、「また、来た」と気づかれて、情報を隠されるのを避ける為でしょう。

隠して撮影する気になれば「一見、メガネや腕時計で撮影できるカメラ」はあるので、隠し撮りを防止する事は難しいでしょう。但し、撮影した写真を公開する時は気をつける必要はあるでしょう。

また、「スカートの中」「トイレの中」など、本来、見えない所を撮影するのを禁止している条例はあります。

隠しカメラで撮影して、写真を公開するのではなく、『品揃えや価格』を書き写して公開しても、民事的にも刑事的にも問題はないでしょう。

隠しカメラでショーケースを撮影しら「違法な物(偽ブランド品や違法薬物)」が売られているのが写っていて、それを警察に通報したら「公共の利益」が優先され、「撮影禁止」と書かれている所を撮影した事の責任は追及されないでしょう。
    • good
    • 2

品揃えや価格を


ライバル店に知られれば、
不利益しかありません。
また強盗犯に情報を与えます。
撮影禁止してる店は多いです。
損害被害が生じるなら、
犯罪に成りますよね。
客に対してより、
客を装った同業者向けでしょ。
今はスマホで気軽に撮影しますが
法律の話をすれば、
一般の方にも肖像権があり
許可なく撮影するのは、
犯罪に成ります。
損害賠償請求の対象です。
建物も同様であると、
テレビ番組でやってましたよ。
    • good
    • 4

犯罪ではないでしょう。

スカートの中の盗撮等を禁じる条例上の「盗撮」に、店内の様子を撮影することが該当しないのは明白です。

ちなみに、民事での不法行為に該当するでしょうか。そのためには、人格権の方向から考えていくべきでしょう。

人は誰でも容貌などをみだりに撮影されない権利を持っていますが、それが建物、しかも家ではなく店舗に及ぶかと言う問題を考えます。

私は及ばないと思います。そもそも、建物は長期間そこにあって誰の目にも触れることを想定して建てるものです。また、店と言うのは原則としてその性質上、多くの人に知ってもらって来てもらうことを利益とするものです。看板などを立てますよね。したがって、店舗建物を撮影されない利益と言うのは保護する必要性が低く、人格権の一つとしては認められないと考えます。

また、人が訪れた場所を撮影できることは、個人の行動の記録や街並の見聞したことを保存するという、大きな利益があります。いちいち建物の所有者に尋ねなければ撮影できないのであれば、実質的には街中で撮影することができないといえます。それと、店舗建物を撮影されない利益とを比較すれば、前者が優先されます。

次に店内についてはどうでしょうか。基本的に店内はその店を管理する者が許可する者にしか見せないものですが、これはガラス張りの外からの撮影と言うことになります。家ならガラス張りだろうが、プライバシーとして保護の対象になりますが、店舗だと中の様子を外の人に見せることで店内へ客を誘引する目的でガラス張りにしているものと考えます。そのような場合は店内と言えども、プライヴァシーとして保護する必要性は低いです。したがって、ガラス張りの店を撮影し、店内の様子が撮影されたとしても、街並みを撮影して建物が写った場合と同様にプライヴァシー上の問題は生じないと考えます。
    • good
    • 0

公道から店内を撮影することは


撮る人が何を目的に撮ったかによります


「盗撮は犯罪です」読んで字のごとく犯罪です

「店内の撮影はご遠慮ください」も同じようなものです
    • good
    • 0

防犯の一環もあります

    • good
    • 0

表からの撮影でも、陳列やレイアウトなど売り方のノウハウが何となく分かってしまうような感じならば、それは店の財産を撮られたことになるので、店にとっては盗撮という理屈は成り立つでしょうね。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!