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生活保護世帯ですが過去3ヶ月給与所得があり、保護は停止されていました。失職により停止解除申請し、解除されました。
cwは最後の給与分を差し引いて生活出来るだけの生活扶助を支給してくれるのでしょうか?
支給額が少なければ来月困窮してしまいます。支給されて即、保護を辞退して手持ち金が無くなる前に再申請して不足分をおぎなえますか?

質問者からの補足コメント

  • ウミネコ104様
    いつもありがとうございます。
    私は障害年金を受給しており、保護停止前は月割りで8万円の収入とcwは計算していましたので今月中に来月分の障害年金分を使いきった状態で保護が解除されたのでcwが停止前と同じ条件で障害年金分を差し引いて支給されたら生活費が不足しますので心配しています。

      補足日時:2019/06/27 15:06

A 回答 (4件)

給与所得と年金収入がある場合については、年金収入を2で割ったものを一月の収入として計算します。


年金は、6月支給分は、4,5カ月分が支給されますが、保護の収入は当月分として認定するため、6月支給分を6月と7月分として計算します。ので、6月に振り込まれた年金は6,7月分の生活費に不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活が送ることができるようにしています。しかし、年金を使いすぎため、翌月の保護費は増えません。障害年金も同様です。
給与所得は、仕事した対価として、賃金の支払いのうち必要経費を除いた金銭を言います。
保護の収入として、基礎控除と必要経費を認めている収入は就労収入だけでありその他収入は全額収入認定される。但し、保護の収入認定するものと認定外の収入もあります。
障害年金に不足するものを補うことで最低限度の生活を送れるようにしますが、年金を使いすぎた場合は、保護費は増えませんので注意することです。
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この回答へのお礼

ウミネコ104様
ありがとうございます。
来月の年金分を今月使いすぎてしまったので困りました。cwには事情をはなしてあるのですが。

お礼日時:2019/06/27 22:15

生活保護において、被保護者は、法第51条の(届出の義務)「収入や支出その他生計の状況に変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに保護の実施機関にまたは福祉事務所にその旨を届け出なかればならない。


あなたが保護開始時にCWから説明があったかと思います。
保護は、利用し得る資産能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件けとして行うことになっています。つまりは、就労収入があっても地域別保護基準の世帯が最低限度の生活に不足するものを保護費(現品給付・現物給付)で補うことで最低生活を保障しています。
あなた世帯の収入申告をしている場合は、就労収入は、基礎控除と必要経費を除いたものを収入とするため、控除されたものは、毎月支給される保護費と別となり、手元に多くなります。
収入申告を怠り悪意がある場合は、基礎控除と必要経費は認めない場合は、過支給した保護費を返還することになります。それでも収入が最低限度を上回る場合は、金額により一時保護停止処分または保護廃止処分をするか判断して決定します。
保護停止処分は、数が月いないに保護が必要となる要保護者であるときに、数ヶ月間の保護停止処分を明記して決定書を送付します。処分後保護が必要となったときに、保護停止解除して保護が再開されます。
保護費と収入の考え方は、保護は世帯単位の保護が原則であるため、保護申請時に世帯の年齢別、性別、世帯構成等考慮して最低限度額がきます。これがあなたの世帯の保護基準額にとなり、1円足りも違えることはありません。そのために、保護費を前渡する保護費を支給するために、毎月末の1週間前に会計を締めます。それまでに、収入申告がある場合は、収入に対して、不足している者を翌月の保護費に反映して保護費を支給します。
月末の会計締め後の収入申告については、翌々月の保護費に反映して保護費を支給します。
保護費は、現金と直接相手に支払うものと現物で支給するとがあります。これらを含めたものが世帯の最低限度の生活費となります。
保護停止処分・・・要保護状態で、いつでも保護が再開できる状態にあります。
         6ヶ月いないに要保護状態となる恐れがある世帯に保護が必要とする場合
保護廃止処分・・・要保護状態になったときは、保護開始申請が必要となる状態を言います。
         6ヶ月以上も保護が必要としない要保護状態になることがない世帯。
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詳しい事情わかりませんが…


就労して仮に保護費を上回っても
3カ月では保護打ち切りに
成ら無いはずです。
国のガイドラインでは、
6カ月は経過を見守るとある。
もちろん収入は報告しますが、
就労すれば手当が加算される。
保護費は収入を差し引き支給
手元に残る金額は元の保護費に、
就労手当が加算された金額です。
ルールに従っていれば、
保護廃止に成りません。
文面の限りですが…
保護廃止に成り仕事を辞め
無職に成ったのでしょうか?
再び保護開始なら、
保護費は支給されます。
しかし収入が有るなら、
差し引いた金額のみ支給される。
保護費を受け取り辞退して、
給与を手にして再び生活保護申請
これはムリです。
辞退するなら日割りで返金です。
生活保護の制度では、
保護費を上回る金を手にするコト
出来ないんですよね。
また仮に過払が有れば、
保護費から返金を求められます。
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それは、ケースワーカーさんに相談して下さい。


一律の決まりは無いです。
その人 その人 それぞれのケースにより
生活保護の扶助項目を組み合わせるのがケースワーカーです。
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