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ちょっとお尋ねしたい事があります。
私の知人の男性(60歳)で、奥さん(50才)と二人暮らしの方がいます。
彼は2年前より生活保護を受けており、月額10,0240円~125,300円(11_3月冬季)が
支給されているそうです。
彼は今年の10月に満60才になり、38年間掛けていた厚生年金の特別支給を受ける為に
裁定請求手続きを行い、今年の12月から月額53,735円が支払われる様になったと云う事です。

生活保護を受けている者が、厚生年金の特別支給を受けると毎月支払われる保護費は減額
されるのでしょうか?また、生活保護を受けている者が働いて収入があると収入申告をし、
収入から必要経費を引いた額が減額されると聞いてますが、年金月額53,735円の場合も
必要経費は適用されるのでしょうか?
どなた様かアドバイスを宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

年金収入については全額が収入認定になります。

控除はありません。

裁定請求時に使った戸籍謄本などの料金については経費として控除は
可能です。
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