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私の母親(69歳)は自宅で縫製を一人でやっています。
平成15年の収入は約140万円位です。必要経費は光熱費程度で10万円程度です。生地や糸などは会社から渡され、自宅で洋服を完成させる仕事です。家内労働者の必要経費が65万円未満の場合、特例として65万円の必要経費が認められると聞きました。この場合、事業所得は75万円としていいのか教えてください。それ以外の収入は公的年金の80万円程度です。

A 回答 (1件)

家内労働の場合、実際にかかった経費の額が65万円未満のときは、その必要経費の金額は65万円まで認められますから、事業所得は75万円になります。



公的年金については雑所得になりますが、65歳以上の場合で年金収入が260万円以下であれば、公的年金控除が140万円ありますから雑所得が0円になります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.htm
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この回答へのお礼

大変貴重なご意見ありがとうございました。昨日申告に行ってきました。控除額は同額であり給与所得扱いの方が簡単だからと言われましたので給与所得で申告しました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/10 12:46

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