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ラクマで、偽物シャネルのポーチが売ってました。同じ物を沢山販売しているので、業者?だと思います。
偽物と知っていながら買うのは罪になるんですか?
値段は2500円です。

A 回答 (1件)

コピー商品を売ることは、商標法違反であり、


「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(あるいはその両方)」
になります。
多分、質問者さんが思っているよりかなりの重罪じゃないかと思います。

買っただけでは商標法違反にはなりません
https://legalus.jp/consumer/purchase_goods_and_s …
が、こんな質問をするのは買いたいってことなんですかね。
私には、ババ抜きのババを
わざわざお金を出して買おうとしているようにしか見えません。
誰かに譲渡した時点で質問者さんも商標法違反です。
また、遅かれ早かれ出品者が逮捕されますが、
すると質問者さんのところに警察がやってくる可能性があります。
質問者さんも商標法に違反していないか確認するためにです。
そうなれば容疑者扱いですよね。
だから”ババ”なのです。
なので買うのはやめましょう。あまりに愚かだと思いますよ。
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