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車を貸して

事故が起きた場合どう処理してますか?

保険契約者の保険を使いますよね?

その場合貸主の保険料が上がるという不利益

をどう消化しますか?

一けん一けん処理内容が違って

模範的なものがなく

答えを出しようがないですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    1営業などで使っていて

     事故を起こした場合

     他社保険特約で営業員の保険を使うのが一般的ですか?

     営業員が自家用車を持っていて

     なおかつ保険に入っている場合です


    2トラック運転手が

     運転中に事故を起こした場合は

     他社保険特約でトラック運転手の保険を使うのが一般的ですか?

     トラック運転手が自家用車を持っていて

     なおかつ保険に入っている場合です

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/04 03:25
  • うーん・・・

    具体的には他社保険特約とは

    どういう処理をするのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/04 03:32
  • うーん・・・

    1一般的な営業員は会社の保険を使わずに

    「業務使用」にして営業員自身の保険を使うのですか?

     この場合「他者運転特約」の適用ということですよね

     また、個人所有というのはどういう意味ですかね?

     会社のものを自分だけで使ってたり、家にのって帰ったり

     してる状態ということですかね?


    21,2でどちらも業務中だと思うのですが

     なぜ2は適用されないと1と比べ断言できるのですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/04 10:17
  • うーん・・・

    では通常は会社で契約してる保険を使いますね?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/04 14:44
  • うーん・・・

    いっかいの従業員が

    保険内容把握してるものなのですか?

    それともたまにしかおこらないものだからあわてて対応するようものですかね?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/04 17:32
  • うーん・・・

    会社つまり法人として

    一般的に保険契約してるのですか?会社の車というのは?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/05 14:47

A 回答 (8件)

運転業務がある前提で働く場合、賠償制度はどうなっているのか


会社に確認することは当たり前なことに思います。

多数台トラックを保有している運送会社の場合、
保険料の負担を抑えるために自賠責保険のみ加入というところは多い。

一時的に借りる場合を除き、他車運転特約は適用出来ませんよ。
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この回答へのお礼

わかります。あわてて働きがちですよね

協会?でしたっけそちらにまかせてる

ようなこともあるみたいですね

お礼日時:2019/07/09 01:17

>一般的に保険契約してるのですか?会社の車というのは?



はい、よほどのことがない限り、企業は任意保険に加入
しています。
万が一、従業員が事故を起こし、数千万円とか、何億円とか
の訴訟でも起こされたら、会社は倒産するかも知れません。

個人も含め任意保険の加入率は75~80%(損保協会の資料)
です。
これ(分母)には、農道しか走らない農家の車も含まれますが、
都会では90%ぐらいは任意保険には加入しているでしょうね。

なお、自賠責はほぼ100%加入といってよいでしょう。
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>保険内容把握してるものなのですか?



会社は従業員が業務中に事故を起こせば、民法の規定に
より、会社が賠償責任を負います。
会社が任意保険に加入していなくても、法的な責任は
発生するのです。

被害者は当然、従業員個人に対してではなく、会社に賠償を
求めてきます。
会社は、それは従業員に請求してくれなんて主張は出来ません。
当然、保険会社と相談しながら保険での対応を余儀なく
されるでしょう。

なお、厳密に言うと業務中でなくても、会社が暗黙の了解
の下で、従業員の私的使用を認めておれば、保有者責任を
負います。

会社が責任を負わないのは、車を盗んだ泥棒が事故を起こした
場合です。
ただし、この場合でも車のキーをつけっぱなしでおいていたような
場合には管理責任を問われることもあります。

この「保有者責任」と言うのは、自賠法で新しく設定された
概念であり、従来の民法上の不法行為責任よりも厳しいものです。
この回答への補足あり
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>では通常は会社で契約してる保険を使いますね?



会社の車を業務に使用中の事故には他車運転特約は
使えません。
そのため、会社の車で業務中に事故をおこせば、
当然、会社が加入の保険で対応します。
この回答への補足あり
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補足コメントに対する回答です。



1.他車運転特約は自分の車も借りた車も自家用8車種に
 限定されます。
 大型トラック等は自家用8車種には含まれないので、
 そのような車を借りて運転中の事故には適用されません。

 また、自車が自家用8車種以外なら、他車運転特約そのもの
 が付帯できません。

 更に、自車を会社業務に使用中の事故には、自車の
 任意保険が「業務使用」になっていないと、業務中の事故
 には自車の任意保険が使えない事があるのです。
 (たまたま、その日だけ業務使用だったのならOKです)


>会社のものを自分だけで使ってたり、家にのって帰ったり
 してる状態ということですかね?

会社の車の業務中の運転には他車運転特約は使えませんよ。
そんな事が認められたら、会社は任意保険に加入せず
すべて、従業員の個人所有の車の任意保険で対応出来て
しまい、会社は任意保険加入の必要がなくなってしまい
ますからね。

この場合には家に乗って帰るのも業務中と見なされる事も
ありますからね。
例えば翌日得意先にその会社の車で直行の場合とか・・
また、通勤に常時会社の車を使っておれば、これも
会社が認めておれば、業務と見なされる可能性が大です。

労災だって、通勤途上の事故は労災として扱われるぐらい
ですからね。

要は、他者運転特約は会社の車の業務中の事故には適用されない。
という約款上の規定があるからです。

また、自車の任意保険を会社業務に使用中の事故には
自車の任意保険が「業務使用」になっていないと
保険が適用されない事があると言う事です。

業務使用の頻度が月平均15日以上ですと「業務使用」にして
おかないと自車による業務中の事故は駄目と言う事です。

なお、これと会社所有の車にはその業務中の事故には
他車運転特約は使用できないというのは別問題ですよ。
この回答への補足あり
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貸した相手が任意保険に加入していて、「他車運転特約」が


使えれば、貴方の任意保険を使う必要はなく、貴方の等級にも
影響はありません。

でも、貸した相手に保険がないのなら、貴方の車の保険を使うか、
貸した相手が自己負担するかの選択になります。

貴方が拒否すれば、貴方の任意保険は使えません。
ただし、自賠責は使えます。

具体的には
1.営業員が個人所有の車で業務中の事故を補償するためには
従業員の任意保険の「使用目的」が「業務使用」になって
いないと保険適用が不可の場合があります(日常的に使用の場合)

2.「他車運転特約」はこのような場合には適用されません。
この回答への補足あり
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一般的には他車運転特約で対応ですね。

この回答への補足あり
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借りた人が車を所有していて自動車保険に入っていれば、その保険が使える場合がある。



他車運転特約(という名前だったと思う)が付いていればそちらの保険を使う。あなたの保険は使わなくても良いので保険料は上がらない。
自賠責だけで済めば、任意保険は関係ない。

車を持っていない(保険も入っていない)人に貸すのなら1日保険に入ってもらってから貸す。
この回答への補足あり
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