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アパートの件で詳しい方いらっしゃいますか?
昭和54年の木造アパート二階建180平米を隣同士にて二棟5年前から持っています。
その中の6戸を3年前から民泊として運営しています。
契約期間が過ぎたので、見積を取ったところ五年契約の火災保険が三倍になりました。以前は26万円だったものが74万円です。
代理店に聞いたところ、民泊はホテル、旅館の料率になるので、その金額だそうです。

そこで、詳しい方に質問です。
例えば民泊部分のお部屋で家事などがあった場合に共同住宅で火災保険を掛けていた場合には保険金が払えないなどになりますでしょうか?

どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

一部屋でも民泊部分があれば、建物全体を旅館料率でとらなければいけません。


住居以外の保険は高いので、3倍で普通です。
尚、3年前に民泊にしたことを黙っていたので、
3年前から今日まで、保険は無責(無効)です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/07/09 06:21

それは保険用語では、「告知義務違反」となり、保険金が


払われない可能性が高いです。

ただ26万円が3倍の74万円というのは疑問ですね。
確かに火災保険は5年前よりも高くはなっていますし、
そこへ「職業割増し」が加算されれば、かなり高くはなりますが、
それにしても、ちょっと異常のような気もしますね。

代理店に内容をよく聞いてください。
ここでは具体的には不明です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく聞いてみます。

お礼日時:2019/07/09 06:21

保険とは別ですが、法が変わったあと民泊の届けだしていますか、


基本的には保険は降りませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱりそうですよね。

お礼日時:2019/07/09 06:21

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