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回答お願いします。
外国人技能実習生を三名雇用しています。建設業です。 7月に10日間だけ夜勤があります。 実習生は夜勤・日勤と労働を希望しているため働きます。(10日間すべて日勤・夜勤ではない)いけないのは分かっているのですが、日勤8時から5時  夜勤は夜8時から朝方5時くらいです。
夜勤・日勤と働かせることで、外国人技能実習生を管理している組合や母国の組合に指摘されますか? 社長は夜勤分のみ現金手渡し、源泉徴収は会社もちでできるんじゃないかといいますが 
そんなことはしたくありません。  夜勤 日勤で働かせてもなにも指摘がないなら夜勤の割増賃金で計算し、台帳も偽りなく作成したいのですがどのようにすればよいでしょうか。

A 回答 (1件)

そのまま、管理局に確認してみてはどうでしょう?


貴方がちゃんと雇用したいと思っていて、お給料もちゃんと出ていて、
実習生も働く気があるのであれば、不正なくやる方法を正面切って
教えてもらうのが、一番の方法だと思いますよ。
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この回答へのお礼

管理局に連絡しました。 ありがとうございました。

お礼日時:2019/07/17 13:02

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