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戦前の法律などを見ると「著作権法ヲ樺太ニ施行スルノ件」や「将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ…」など「スルノ〜(名詞)」といった言葉の使い方をしていますが、現在こういった言い回しをしても間違いにはなりませんか?
また、この場合の「スル」は連体形だと考えて良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

「ノ」は格助詞で前の動詞は連体形で正しいです。

古語では「あの」「その」などは2語で代名詞+格助詞に分かれていました。

この用例は同格の「の」です。意味は「AというB」「A=B」です。

白き鳥の嘴[はし]と脚と赤き、鴫[しぎ]の大きさなる、水のうへに遊びつつ魚をくふ。(伊勢物語・九段)
  (白い鳥で、くちばしと脚が赤く、鴫くらいの大きさの鳥が水の上で魚を食べている。)
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます^^
「スルノ〜」の仕組みから用例や成り立ちまで詳しく教えてくださりよく理解できました。
今回はより早く解答をくださったdaaa-様にBAを贈らせていただきます。hakobulu様もありがとうございました。

お礼日時:2019/07/17 22:55

この「の」は、



㋙資格や置かれた状態・状況を示す。…である。…という。
源氏物語桐壺「帝王―上なき位」。(広辞苑)

という用法の格助詞。
「著作権法ヲ樺太ニ施行スル(という)件」
「将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スル(という)必要アルトキハ…」
という意味。

名詞に係る連体形です。
現在では、文語的格調を表わしたい場合に使うことはできますが、一般的には使われない表現。
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現在では「するの件」という形では使いません。

「の」を省いて「する件/事」「に関する事/件」等とするのがよいでしょう。
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