
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
> 一ヶ月に4回は休みを取らないといけないんですよね?
一寸違います。
労働基準法第35条の定めにより、原則として「毎週1日の休日」です。
同条文に書かれている例外として、就業規則等に起算日を明記した場合には「4週間に4日の休日」が認められますが、その場合には特定された4週間ごとに必ず4日になっていなければなりません。
http://www.f-syaroushi.jp/%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8% …
> 二ヶ月以上休み無いってどう考えても違法じゃないんでしょうか?
次の点から、ご質問者様が普通の労働者であるならば、70日連続勤務は労働基準法違反です。
①変形労働時間制も「4週間に4日の休み」も採用していないのであれば、毎週必ず1日の休日を与えなければなりません。休日労働に対する割増賃金を支払う必要もありますが、割増賃金を支払ったからと言って「休日をあたえなさい」という条文を無視して良いとは書いてありません
②変形労働時間制の中には「1年単位の変形労働時間制」と言うものがあります。この制度を利用している場合、通達により連続勤務は最長で12日となっております。
③「4週間に4日」を採用しているのであれば、理屈では7日×4週-4日=24日の連続勤務となります。
④他の方の回答に36協定(労働基準法第36条の定めによる届け出だから36協定と呼びます)の事が出てきておりますので・・・そもそも36協定とは、本来は労働基準法で禁止されている時間外労働や休日労働をさせても法律違反には問わないという性格のものです[36協定に書かれている範囲内であれば]。
その為、この協定が成立(労基署への届け出が必要)していなければ、時間外労働も休日労働もできません。 https://jinjibu.jp/qa/detl/55747/1/
序に・・・36協定の有無に関係なく、時間外労働や休日労働に対しては「働かせた時間数×時間給×(1+法定以上の割増率)」で計算した賃金を会社は支払わなければ賃金不払いで労基法違反。
話しを戻して、36協定には「時間外労働をさせる必要がある仕事」「休日労働をさせる必要がある仕事」を明示しなければなりませんし、その内容は日常的に発生するものはダメであり特定されたものでなければなりません。そして特定された理由の時に限って時間外労働や休日労働が認められる。
更には、36協定に書いておけば何時間でも何日(何回)でも時間外や休日が認められるわけではない。上限と言うものが決まっている。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf
No.7
- 回答日時:
補足について。
ですからその休ませなければならない週1休日(例外として「月」でなく「4週」4休日)であっても、36協定に休日労働「可」と締結届け出されていれば、その枠内で働かせることが「違法」から「可能」となります。
場合によってはその36協定で、2カ月どころか、年中無休だって可能。よって結論:36協定を見せろと、雇用主に要求してください。
No.5
- 回答日時:
>>もし労働基準監督署に通報した場合、通報したことが会社にバレるのでしょうか?
はい、ばれますね。
なので通報したら会社におりづらくなるので辞める事になると思います。
普通だと1週間働いたら1日休みを与えないと違法になるはずです。
No.4
- 回答日時:
36協定はどうなっていますか? 協定締結し労基署に届け出た時間外・休日労働についてその協定枠内であれば、合法です。
工夫すれば年中無休だって可能になります。まずは36協定があるか、あるならその内容はどうなっているか調べてください。就業規則同様、労働者に周知する義務があります。
No.3
- 回答日時:
今どき 現実にはあり得ない ネタ話とは思うけど
本当なら そんなところ 揉めているより サッサと辞めちゃいなよ。しがみついている意味が分からない
通報なんかしたら どうせ辞めることになるんだから
No.1
- 回答日時:
> これって違法なんでしょうか?
通常の雇用契約なら、そうなります。
が、例えば業務委託、請負契約でしたとかって事なら、労働基準法関係無いので問題ないです。
労働基準監督署も対象外。
通常の雇用契約だったとして、
> 労働基準監督署に通報した方がいいんでしょうか?
それ以前に、まずは会社と話し合いなど行い、その記録をガッツリ残しといてください。
> それと、もし労働基準監督署に通報した場合、通報したことが会社にバレるのでしょうか?
いつ、誰を連続70日勤務させたっての?とかとでも言われれば、質問者さんの名前出さなきゃ、話が進まないです。
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