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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190716-0000 …

上記の最後部で次のようにまとめられています。
公選法は「選挙の自由妨害」の一つとして「演説妨害」を挙げる。選挙の「演説妨害」について、1948年の最高裁判決は「聴衆がこれを聞き取ることを不可能または困難ならしめるような所為」としている。

 松宮孝明・立命館大法科大学院教授(刑法)は「判例上、演説妨害といえるのは、その場で暴れて注目を集めたり、街宣車で大音響を立てたりする行為で、雑踏のなかの誰かが肉声でヤジを飛ばす行為は含まれない」と話す。むしろ連れ去った警察官の行為について「刑法の特別公務員職権乱用罪にあたる可能性もある」と指摘。「警察の政治的中立を疑われても仕方がない」と話した。

市民感覚的には警察はやり過ぎだと感じますし、松宮孝明氏の解釈がびったりします。法律の専門家である貴方の解釈を聞かせて下さい。尚、「警察の政治的中立を疑われても仕方がない」とありますが、警察の中立というのは、何という法律の第何条に書かれているのでしょうか?

私の市民感覚というのは次のような思考背景があります。
ご存知の通り、フランス革命の時民衆は圧制に抗議し先ずバステチーユ牢獄を解放し、最後にはルイ16世とマリーアントワネットを処刑しました。圧政に対して声を上げるのは当たり前で、それを禁止するのは本末転倒。今安倍圧政に目覚めた市民が各所で声を上げ始めたと理解しています。確かに選挙妨害ではありますが、圧政に対する市民の叫びは憲法で保証されているように「表現の自由は最大限」守られなければならないと思っています。人類の多くの血が流されて獲得した市民の権利ですから。
日本でも圧政の過去があります。戦中、戦争反対で唯一抵抗した共産党に対し、警察は検挙拷問、殺戮を繰り返し数十人共産党員を殺害しました。日本にだってこういう過去があるのです。

また、選挙妨害を盾に取り締まるなら、右翼のそれも全く平等に取り締まらなければ「法の下の平等」に反しているでしょう。

”真っ当な”市民感覚からかけ離れている法律は悪法で、将来的には改正されるべきものだと思っていますが、取りあえずは貴方の解釈を聞かせて下さい。

A 回答 (4件)

教授がなんと言おうと、それは個人的な見解に過ぎない。


新聞社が自社に都合のいい考え方を持つ教授やら法学者やらの考えを記事にして
「偉い人が違法だと言ってる」としてもなんの意味もない。


>今安倍圧政に目覚めた市民が

どこが圧政なんだ?
少なくとも圧政だと感じているのは「”真っ当な”市民感覚」を持った人じゃないね。


>確かに選挙妨害ではありますが、圧政に対する市民の叫びは憲法で保証されている

書いてておかしい主張だと思わないのだろうねぇ。
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> また、選挙妨害を盾に取り締まるなら、右翼のそれも全く平等に取り締まらなければ「法の下の平等」に反しているでしょう。



まったくその通りです。ご質問は、自民党総裁(首相)に対しての演説妨害の件ですが、実は野党党首らの選挙応援演説に対する妨害というのも、それはそれはひどい実態があるようです。考えてみりゃ、昨今、左翼より右翼のほうが資金も兵隊(動員できる人数)も多いでしょう。ルール無しの選挙妨害合戦をしたら、野党のほうが不利なわけです。
うがった見方をすれば、今回のような件は、野党関係の知恵者(ちえしゃ)による「わざと」じゃないかと思うんです。警察の過剰取り締まりの実績(?)を引き出しておけば、法の下の平等の原則により、野党の演説も同様に警察に守ってもらえるわけです。単に安倍のことが嫌いで感情のままにヤジってるのではなく、そこまで計算してヤジってるのかも知れません。

法解釈の観点からは、ご質問文に引用されてる松宮教授の言う通りです。ご質問者の市民感覚にも頷(うなず)けます。
しかし、おっしゃるところの「市民が」「声を上げる」権利を、右翼や保守強硬派は悪用するんですよ。右翼の街宣は表現の自由の行使であると、いけしゃあしゃあと言うわけです。
実際問題、あんなうるさいものを警察はあまり取り締まってくれませんね。ロリコンのアニメ画像好きのネトウヨは気付いてないようですが、憲法第13条・25条に基く「静穏権」というのがあって、取り締まりの現場としては、表現の自由と、静穏権(または公共の福祉)との兼ね合いになってくるわけです。その比較衡量の、難しい問題になってくるわけですよ。

付け加えますと、ネトウヨの大将は「選挙妨害 → 他者の表現の自由への妨害」と書いてますが、話はそれほど単純ではありません。
そもそも日本の公職選挙法は、「べからず集」であると言われるほど、選挙活動の自由をあれこれ制限しています。単純に選挙活動の自由が表現の自由によって保障されたものであるなら、公職選挙法は憲法違反じゃありませんか? 実際、そういう訴訟が何度も提起されており、下級審では違憲という判断も出ていますが、最高裁は合憲と判決しています。結局、公職選挙法が演説妨害を禁じているのは、「表現の自由への妨害」だからというより、自由な選挙活動が民主主義の基礎だからと考えるべきです。
一方、選挙期間以外に街頭演説を妨害すると、威力業務妨害、いわば「商売の邪魔」などに問われるのであり、「表現の自由妨害罪」に問われるのではありません。実際にそんな罪はありませんし。繰り返しますが、演説妨害は、ふだんは商売の邪魔として、選挙期間中は「民主主義の基礎たる自由な選挙活動の妨害」として扱われます。ネトウヨのように、右翼の街宣を表現の自由の行使と言い切り、選挙妨害を他者の表現の自由への妨害と書くのは、いかがなものと思われます。

ということで、選挙期間以外と選挙期間中とでは基準が異なり、警察はふだん演説妨害をあまり取り締まらなくても、選挙期間中は(過剰なくらい)取り締まってくれる可能性があります。今回のご質問では、自民党が演説妨害の被害者ですが、むしろ野党のほうが被害者になりやすく、そこまで見越して、わざと警察に(その裁量の範囲内で)過剰取り締まりの実績を積ませたのではないかと思われます。
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パ○ク能では必死で弄り回してもこの程度。


最近の彼らの劣化は他人ごとながら心配になるレベルですね。



URLのソースは 朝 日 新 聞 ですね。

そのURLには
【道路を隔てて約20メートル離れた位置にいた聴衆の男性1人が「安倍やめろ、帰れ」などと連呼し始めた。】
という記述があります。

ヒント:連 呼 し始めた

質問で取り上げているのは↓だと思います。



それ以前には↓の事があったようですね。

【安倍やめろ」のコールは止まず〜安倍首相・中野駅街宣】(動画)
https://www.youtube.com/watch?v=iHB8lin5v20
(安倍辞めろコールは0:55から)



あなたがフランス革命にこじつけて語っている「市民感覚」と政権批判とやらですが、
主観による 安倍政治=圧政 という前提でのものです。

未証明の仮説=事実 という前提で話を進めることで、その仮説を事実と誤認させるのは、詐欺師や詭弁家の常套手段です。
願望やIFへの考察をしているうちに、それ=事実 と思い込んでしまうのは精神や知能が残念な方が良く陥る罠です。



>戦中、戦争反対で唯一抵抗した共産党に対し、警察は検挙拷問、殺戮を繰り返し数十人共産党員を殺害しました。

数十人を殺害・・・?
当時の共産党員の検挙は戦争反対ではなく、その思想や犯罪によるものです。

日本共産党はソ連が資金援助をして作った組織であり、その目的は日本で暴力革命を起こすことでした。
その為に、当時から多くの事件を起こしており、今でも公安の監視対象になっています。

現在の日本共産党の委員長である志位和夫氏の伯父はソ連のスパイでした。
彼は「ラストヴォロフ事件」後の1954年に自首し、ソ連の工作員だったことを認めています。


【日本共産党の正体】(日本共産党の犯罪)
http://81.xmbs.jp/piroshigogo-222215-ch.php

【共産党が破防法に基づく調査対象団体であるとする当庁見解】(公安調査庁)
http://www.moj.go.jp/psia/habouhou-kenkai.html



>また、選挙妨害を盾に取り締まるなら、右翼のそれも全く平等に取り締まらなければ「法の下の平等」に反しているでしょう。

右翼の街宣 → 表現の自由の行使。
選挙妨害 → 他者の表現の自由への妨害。

自由とは常に思想を異にするもののための自由である。
( ローザ・ルクセンブルク)
「選挙妨害?」の回答画像2
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この回答へのお礼

質問内容とかけ離れた回答はしないで下さい。そういう回答にはお礼などできません。
共産党を批判したければ、他ですればいいでしょ、回答にかこつけてしないで下さい。
現行政府の政治を圧政と感じない人の回答は無用です。質問者の質問内容を否定するような回答は質問者にとって何の益もありません。それが分からないのは貴方がネトウヨだからですか。
共産党のことは貴方以上に知っていますから、余計な回答内容は謹んで下さい。
法律カテなら、ネトウヨが絡んで来ないから大丈夫だろうと思ったのに、方々にネトウヨははびこってるんですね。もしあなたがネトウヨと呼ばれて気を悪くしたのなら、回答にはそこそこの礼儀を弁えることですね。

お礼日時:2019/07/17 22:00

「警察」の中立というのではなくて、公務員の中立性は「地方公務員の政治的中立性の確保のための地方公務員法等」でも求められていますし、人事院が公務員倫理として定めごとをしています。


もっと原点に遡れば、憲法第15条の2に「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と規定されています。

松宮孝明・立命館大法科大学院教授(刑法)が指摘する内容でいいと思いますが。北海道警は、ちょっと勇み足すぎました。それだけのことです。
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