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社内で業務中に腰を痛めて労災扱いで通院しており、完全に直っていない状態で勤途中に、被害者がさしていた傘と前方から走ってきた車と接触があった。
その接触の反動の際に腰に痛みを感じた。

(会社の業務中に痛めた損傷と、その後に起きた車との間接的接触での損傷がどの位かは誰も分からないことだと思います。)

会社の担当者に相談しての対応は、会社で業務中おきた事の労災で継続してよいということでしたのでその様にした。

加害者が中々話し合いに応じてくれなく月日が過ぎた・・・
加害者が過失を認めて自動車保険会社と連絡をとったが、「事故当日から事故の労災に切りかえれば自賠責の計算でお支払いします。」などと言われた。

この事故から2ヶ月以上経過しており提出している労災の書類を取り下げるのは難しいようです。


1.労災から事故の労災に切りかえる必要があるのでしょうか、また、そのまま労災で問題があるのでしょうか?

2.事故の労災扱いでの会社の休暇を取った場合、その休暇に対する支払いは、どこからどこへされるのか?

※対応のアドバイスお願いいたします。

A 回答 (1件)

 会社には、労災になるかどうかの判断の権限は、一切ありません。

判断できないはずの会社の担当者の話を鵜呑みするのは大変危険です。

 労働基準監督署へ直接行って、対処を相談するのが一番です。
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