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- 回答日時:
商標は自分が権利を得たいものについてだけ出願をするものなので、「登録しないといけない」ということはありません。
しかし、登録すれば登録しただけ、自分の権利が広がり、似通った他人の商標について文句をいえる可能性が高くなります。
なぜかというと、商標同士が似通っているかどうかは、読み方、見た目、商標から連想されるイメージ、の3つを総合的に判断して決定されるからです。
ご質問の中にあった例で説明すると、
キリン、きりん、麒麟
はすべて読み方は「きりん」と判断されます。したがって、読み方が「きりん」である商標を同種の商品に使った人対しては差し止めの請求や損害賠償の請求などができます。
「KIRIN」はまさしく「きりん」と読むと判断されるので、他人がこれを使った場合、3つのどの商標に基づいても差し止め等が可能でしょう。
そうすると、3つの商標権の効力は同じで、わざわざ3つの商標を取得する必要はないように思われるかもしれません。
しかし、もし他人が「キリソ」という商標を使ったらどうでしょう。この場合読みは「きりそ」とでもなるかもしれません。そうすると、この読み方がキリン、きりん、麒麟の読み方と似ているとはいえません。
しかし、「キリン」と「キリソ」は明らかに見た目が似ています。ですので、おそらくこの場合、「キリン」の商標に基づいてなら差し止めや損害賠償が可能になるでしょう。その意味で、いろいろなパターンを登録しておく意味が出てきます。
ということで、登録すればしただけ保護の範囲が広くなる、ということなのです。
同じ表記で読みが違う場合、ですが、同じ表記をする以上、ほぼ間違いなく類似だと判断されます。たとえば誰かが「麒麟」という商標を使って、「これはきりんと読むのではない!ジラフと読むんだ!」といっても、これは通用しない、ということになります。
だいたいこういうことになりますが分かりやすかったでしょうか・・・。「このへんを解説してあるよいホームページ」とのリクエストでしたが、これは見つけることができませんでした。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/12/14 12:10
なるほど、常識的に同じものは同じ、類似している
ものは同じで、表記の違いは無関係というのが
基本なのですね。
お答えありがとうございました。
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