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養子縁組について質問があります。
私の祖父からの相続税節税のため、私の家族から一人祖父と養子縁組をしようと考えています。
私の家族構成ですが、祖父、父、母、私、妹です。皆成人です。
また父には妹がおり、今は祖父からの相続は、父、叔母の二人です。
そこで相談なのですが、今養子縁組をしようと考えているのが、私の場合と母の場合です。
どちらを養子縁組させたほうがよいのでしょうか?
私が養子縁組した場合、祖父の死後、戸籍はもとに戻せるのでしょうか?
母が養子縁組した場合、父との婚姻関係はどうなるのでしょうか?
またそれぞれの場合の、メリット、デメリットを教えてください。
結果、私か母かどちらを養子縁組したほうがいいのでしょうか?
また祖父は今入院中のため、早急の回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

#1さんが書かれているような内容と同意ですが、法的に民法における養子についてのみ回答します。



民法のおいて成人の養子縁組とは、お互いに養子縁組する意思があることが必要になってきます。
ですから、祖父および母親、またはあなた自身が養子縁組する意思を持っているのなら養子はできると思います。

どちらを養子にした方がいいかどうかは、おそらくかわらないとは思いますが、例えば(あくまで例えです)母親が養子をしたのち祖父が亡くなる前に母親が亡くなってしまった場合には、その相続権があなたに代襲される(条文上は直系卑属であれば代襲できるとありますので、代襲できるような気はしますが「自信なし」です)と思いますが、あなたが母親と逆の立場の場合には母親に代襲する権利がなくなってしまいますので、そのあたりを勘案するぐらいですかね。
先に書いたように民法上の話で、税法上はわかりません。

また、祖父が亡くなったあとに離縁できるかですが、これの回答は「できる」になりますが、家庭裁判所の許可が必要になります。(民法811条6項)

養子をした方がいいかどうかはこの場で判断することではありません。といか判断できません。先に書いたように養子はお互いの意思でするものですから、したほうがいい、またはしないほうがいいなどは書けるはずがありません。養子の制度についてをご理解ください。
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相続税対策のための養子縁組は、当事者に養親子を築こうとする意思が無く、無効です。



もちろん、養子縁組の届出時に当事者の意思などわかりませんし、脱税行為として摘発される可能性も無いので、そのような節税は可能です。

ただ、個人的には、明らかに脱法行為だと思いますので、推奨できません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
脱法行為をするつもりは全くありません。
できればやりたくはありません。
が、現実問題数千万違うともききます。
現に、そのために養子縁組するケースが多いとも聞きます。
また、相続の関係等考え、いろんな方に聞くと養子縁組をするのがいいとずっといわれてきました。
抵抗があったため、ここまで延ばし延ばしになってしまいました。
母は今まで祖父との関係等、苦労もしてきていますし、当然の権利だとも思います。今も祖父が入院し、面倒をみているのは母です。
また、いつも家を出、会社にいってしまう私や父の代わりに祖父のごたごたを対処してきたのも母です。
婿の場合は、養子縁組するのに、嫁は養子縁組しないのはなぜでしょうか?
私としては母に権利があると思うのですが、実際母でよいのか?あとあとのことを考え私にしたほうがよいのか?
私が養子縁組した場合、祖父の死後、戸籍はもとに戻せるのか?
本当に私か母かどちらを養子縁組したほうがいいのか?
その理由も含め教えてください。
よろしくお願い致します。

補足日時:2004/12/13 08:55
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