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微妙な問題ですが、祖父と養子縁組をした場合、
当然、祖父の財産をもらうことができるわけですよね?
そして、祖父の財産を相続して生活を送ります。
その後、実の父が死亡したとき、養子縁組をしている子は、実の父の財産を相続できるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

例えば、下記のサイトがあります。



http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/zirei/yo …

http://www.yuigon.org/igon_Q_and_A.html

また、内田貴 「民法IV 親族・相続」 東京大学出版 補訂版 339~340ページ には、「相続人の資格の重複」として、祖父と孫が養子縁組をした場合の相続についての記載があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すごくたすかりました。

お礼日時:2006/04/11 22:57

>その後、実の父が死亡したとき、養子縁組をしている子は、実の父の財産を相続できるのでしょうか?



できます。養子縁組をしても、実の父と実の子との間との親子関係はそのままだからです。

なお、相続でのこのような取り扱いは、祖父と孫との養子縁組に限られません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これを聞いて安心しました。

あと、この問題について書かれている文献やHPをしりませんか?
祖父がこのことに興味をもち、証拠を見せろとさわいでいるのでよろしくおねがいします

お礼日時:2006/04/10 23:34

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