あなたの習慣について教えてください!!

以前勤めていた会社の社宅に勤務期間22年、
退社後約4年、家賃3万円+管理費で良いと言われかりていました。
退去後、修繕費用として畳表替え、カーペット張替え、襖張替え、ガラス破損、美装、処分費、運搬費片付け費として総額54万支払いを要求されました。
契約書はありません。
経年劣化があるものまで
払う必要がありますか?
知人の建築士も高いといっています。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#3 再回答



>退去時には綺麗に清掃して何も残さず家主のチェックの上、退去しました。

質問文にこういう情報がなければまともな回答はできないよ。
さらに、家主が直接請求してきた?ということなら、これは元の勤務先(=社宅)の話ではなくて、退職した当時に借主変更を行っている可能性が出てきている。
つまり、本件は社宅として会社から借りている契約ではなくて、大家と口頭で賃貸借契約を結んだ普通借家契約ということになる。

先の回答にも書いたとおり、法律的な関係を確認することと、法律の専門家に相談することをおすすめする。


専門家とよくよく相談してね~と言うのが最終回答だけど。
蛇足ながらモメるとすれば以下の内容。

今回のケースでは、家主との普通賃貸借契約となっていた場合に、従前の会社と大家の間で締結された『賃貸借契約の条件を引き継いでいるかどうか』が大きな分かれ目。

社宅として契約(=事業者間契約で消費者保護法の適用はない)している場合、修繕費の全てを借主(法人)が負担するという契約も有効だ。
その場合には本件の54万円の請求は全額妥当ということになる可能性がある。

他方、個人(消費者)の普通賃貸借契約の場合、消費者保護法の適用があるため、訴訟などを経て『消費者に過大な負担を強いる契約』は無効または適切な負担まで減額されることがある。(注:絶対に無効・減額できるわけではない)
ごく普通の賃貸契約なら、本件の54万円のうちほとんどが請求されないだろう。

ところが。
本件では仮に、約4年前の「家賃3万円+管理費でいい」という大家との口頭合意(直接契約)の際に、『従前の契約条件の引継ぎ』―――例えば修繕費全てを負担する契約だったとして―――に合意をしていると"みなされた"場合には、質問者が消費者だとしても54万円の請求を負担しなければならない可能性はある。

貸主側の請求の根拠は「安い賃料」と「従前の契約義務の引継ぎ」という点であり、これは裁判をやっても考慮される。
だって、貸主側にしてみれば、法人契約で貸し出して修繕費用も全部負担してもらえる契約だったのに、退職して入居者(元社員)だけ残ることになっても(困)・・・、まあ、入居者が修繕義務を引き継いでくれるならいいか。。。というところ。

それに対して借主(消費者)側は、4年前に便宜(通常、借主の変更は承諾されない)をはからってもらって引っ越しせずに居住し続けることができ、さらに家賃も安くなった。
そこで「綺麗に清掃して何も残さず」退去したとして、取引の公平性からすれば全部免除になるはずもなく、54万円から前述貸主側の請求の根拠の分だけ差し引いた額を負担することになる。
具体例では、"美装は壁紙"だとしても、その分家賃が安かったことと壁紙の張り替えも借主負担という従前の契約義務を引き継いでいれば、22年経過した壁紙でも国交省のガイドラインのように1円にはならない可能性はある。(あくまで可能性ね)


こういう状況下において、貸主が確信犯的に高額の請求をしてきている場合もあれば、素人大家が悪気もなくそういう契約だったからと請求してきている場合がある。
前者の場合、ダメ元で請求してきている場合もあるので、きちんと主張すればあっさり減額される可能性が十分ある。
後者の場合、素人大家は前述のような細々経緯やら仕組みを知らないので、「今までよくしてやったのに恩をあだで返れてた!」などと感情的になることもある。

本件は権利関係をクリアしないとなかなか難しい面もある。
本件では、「綺麗に清掃して何も残さず」という質問者のきちんとしたお人柄が評価されるはずだ。
というわけで、冒頭述べた通り、法律的な関係を確認することと、法律の専門家に相談することをおすすめする。


ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答ありがとうございます。
専門家に相談してみます。

お礼日時:2019/08/18 10:04

まずは元勤務先の会社との法律的な関係を確認すること。


これ、普通の賃貸借ではないからね。

社宅の場合、賃貸借契約ではないので、借地借家法や消費者保護法は適用にならない場合が多い。
経年劣化があるものまで請求することは違法でもなんでもないし、入居者が払う必要がないとは言えない。

一般的には退職すれば即退去となる社宅を、退職後4年間、比較的安いであろう金額で住まわせてくれたのだから、修繕項目を加味すれば54万くらいの請求はアリかもしれない。
「家賃3万円+管理費で良い」というのが口頭による賃貸借契約の成立と推定したとしても、比較的安い賃料で貸し出している場合には、退去後の修繕費が相場なみの賃料の場合に比べれば割高になることが裁判で認められることがある。

それに「美装」「運搬費片付け費」もあるということは汚く部屋を使用してさらに退去後に残置物もあったってことだよね。
きれいに居住して退去時にも残置のないようい誠意を持って引っ越した善良な居住者とはみなされない。
質問文の内容だけで判断すれば不利だと思うよ。


つまり、54万円の請求が認められる可能性が十分にあるということ。
この法的な部分で『建築士』(建築のプロ)が「高い」といったところで、あまり説得力はない。
『弁護士』『司法書士』であれば根拠もあるだろうから主張しやすいかな。

質問者ができることは、まずは弁護士や司法書士などに相談すること。
その上で、元勤務先の会社と減額または分割返済の交渉をすること。
『建築士』の知人に工事を依頼するなどして、コストを下げるように頑張ってみるのもいい。
「高い」と言ってるんだから安く工事できるんだろうし。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに安く借りていましたが
退去時には綺麗に清掃して何も残さず家主のチェックの上、退去しました。
家主がリノベーションするので高額の費用がかかる、と言うことで見積もりがきました。
美装は壁紙、運搬片付け費?何も残さず退去したのに
現状復帰に出たゴミ処理まで通常払う必要があるのでしょうか?


退去後、何も残さず

お礼日時:2019/08/15 15:23

安ければ払うでしょ


知人の建築士に見積もり作って工事もして貰えば

ま~普通は、社宅は普通会社負担ですが
原状回復費用は原則使ってた人へ請求しても良い。
ただ
会社から満額請求はい嫌がらせやね
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高すぎですね



不動産から渡された、退去費用の見積もり金額に納得できない場合の対処方法は3つあります。

①大家さんや不動産屋と交渉する
②消費生活センターなどに相談する
③民事調停に申し込む

https://blog.ieagent.jp/money/taikyohiyoukougaku …
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この回答へのお礼

早速、ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/14 00:34

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