初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

現在妊娠8ヶ月です。来年2月に出産予定です。

医療控除についてお伺いしたいのですが、
分娩費用の一部を前納金として納めた場合、
それは今年分の医療費として扱えるのでしょうか。
(他院で分娩になった場合は全額返してもらえます)

それと、出産費用が足りないので
出産一時金の前借を考えているのです。
借りた分のお金は、今年中に受け取った場合、
今年の医療費からの差し引き分として考えて
医療控除に申請するものなのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

#1の方とまるっきり正反対の結論になりますが、書き込んでみます。



基本的に、医療費控除は、治療の対価としての医療費を実際に支払った年分の控除対象となります。

しかしながら、前納金であれば、治療の対価はまだ受けていない訳で、医療費というよりは単なる前渡金ですので、実際に治療を受けた年にしか控除できません。

それと医療費から控除する保険金等により補填されるものについては、その治療にかかった医療費から控除すべきですので、前借りであれば、その治療費自体がまだ年内に出ないのですし、そもそも出産一時金は出産時の費用に対しての補填ですので、例え前借りしたとしても、その時点ではその医療費の支払はありませんので、実際に出産に係る医療費を支払った(もちろん前納金は対象外です。)際の医療費から控除する事になります。
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この回答へのお礼

結局税務署に聞いてみたのですが、
ゴチャゴチャしてて良く分からなかった上に
来年の分で考えた方が、お得だと思いますなんて
返されてしまいました…。

参考にさせて頂きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/18 16:12

 こんにちは。



 まず、「医療費控除」の前提として、申請できる医療費額は、その年に支払った額から還付を受けた額を引いたものです。
 例えば、平成16年12月20日に治療を受けても、平成17年1月に支払えば、17年の医療費控除の対象になります。

 以上を前提に、

>分娩費用の一部を前納金として納めた場合、それは今年分の医療費として扱えるのでしょうか。

 今年の分になります。

>出産一時金の前借を考えているのです。借りた分のお金は、今年中に受け取った場合、今年の医療費からの差し引き分として考えて医療控除に申請するものなのでしょうか?

 今年の分から引くことになります。

(参考)
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2001 …

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2001 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり医療控除って難しいですね…。

お礼日時:2004/12/18 16:08

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