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8月17日(土)の14:00過ぎに飼い犬が亡くなったのですが、犬が亡くなった場合は、市役所に届け出しなくても良いのですか

A 回答 (8件)

犬が死んだ時は、


市役所へ電話して、死体の回収を依頼するか市役所へ搬入するかの打ち合わせを、
どちらも、費用が必要です、

狂犬病の登録が有ると思います、
此の解除は保健所が管轄です、
平日に電話されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/08/20 19:10

私の場合、市役所のホームページから届出が簡単にできました。

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それは残念でしたね


ご冥福をお祈りします

届出は必要ですよ

飼い始めた時、犬も人の住民登録と同じ様に役所への登録の届け出が必要でしたでしょちう。登録を行うと「鑑札」という金属のプレートが交付されます。

また犬には毎年1回、狂犬病の予防注射を接種させ、「注射済票」の交付を受けることになっています。

飼い主が転居を行い住所・電話番号の変更があったときや

犬の譲渡、飼い主の結婚等による苗字の変更等、登録事項に変更があった場合も、届け出が必要です。

なので当然、死亡時も届出は必要となります
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30日以内に市役所に届け出しなければなりません。

届け出しない場合の罰則は狂犬病予防法によると20万円以下の罰金です。
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気持が落ち着いたら、市役所に電話して


「飼い犬が死んだんですが、犬の登録の係につないでください。」と言えば担当者に電話を回してもらえます。
(事務的な応対にちょっと冷たい印象するかもしれません)

屍骸を焼くのは市役所でも受け容れしてくれると思いますが、民間でも火葬と埋葬をやってる所があるので、
かかりつけの病院で情報もらえるかもしれません。
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次回の狂犬病予防注射の通知はがきが届いたら電話連絡をすればそれだけで大丈夫です。


すぐに連絡をしてもいいですが、登録番号とか、担当課とかわからないでしょうからね。
通知はがきにはそれらが全部掲載されているでしょう。
緊急性はありません。
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畜犬登録しているのであれば鑑札をもって市役所の環境課へ届けを出さなくてはなりません。


でないと毎年狂犬病予防の注射の案内が来ますよ。
一度市役所に問い合わせをされてみてください。きちんと案内があると思います。
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出しません。

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