

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
結論から先に言います。
取消はできません。つまり、いったん受理された免除期間納付(法定免除にもかかわらず、任意で国民年金保険料を納付したい旨の申し出)をなかったことにする(=そっくり取り消す)ということはできません。認められてもいません。
したがって、以下の様式のような「国民年金保険料免除期間納付申出期間訂正届」というものを提出し、納付の終期を訂正することによって法定免除に戻す、という手続きで代理させます。
◯ 国民年金保険料免除期間納付申出期間訂正届
https://www.nenkin.go.jp/cooperator/shikuchouson …
または https://bit.ly/2Zhj0AA
既に納期限が到来してしまったもの(=訂正申出月の前々月よりも前)に関しては、法定免除に戻す(=納付をしない)ということはできません。還付もされません。
あくまでも、まだ納期限(その月の分の保険料は、翌月末日が納期限)が到来していない分だけ、その納付の終期を訂正(=いついつまでは納期する、と指定する)して、法定免除に戻します。
回答 No.1 は、法定免除のときにおける免除期間納付を全く理解していない回答で、完全な誤りです。
所得要件が伴う申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)と混同してしまっています。
困った回答だと言わざるを得ません。
回答 No.1 で触れられている方法によって取り消す・訂正する、などといったことは、決してできません。
お間違いのないように。
繰り返しますが、取消はできません。
できるのは、納付の終期を訂正する、すなわち、納付をやめて法定免除に戻す、ということだけです。
◯ 注1:国民年金保険料免除理由該当届・国民年金保険料免除期間納付申出書[旧様式]
上記と対になるもので、法定免除の対象となる国民年金第1号被保険者(障害基礎年金を受けられる者など)が提出するもの。
このとき、保険料納付を希望するなら、併せて納付申出書にも記入する。
保険料を納付することによって、将来の老齢基礎年金の支給額の減少を防ぐことができる(法定免除のままのときは、その期間だけ2分の1の額に減ってしまう)。
http://www.shougai-office.net/image/B9F1CCB1C7AF …
または https://bit.ly/2Z2vQ6I
◯ 注2:国民年金保険料免除理由該当届[新様式 ‥‥ 現在はこちら]
同上。
国民年金保険料被保険者関係届書(申出書)の届出事項「8」として提出すると、免除理由該当届となる。
https://www.nenkin.go.jp/cooperator/shikuchouson …
または https://bit.ly/2He8i3Q
◯ 注3:国民年金保険料免除期間納付申出書[新様式 ‥‥ 現在はこちら]
同上。
https://www.nenkin.go.jp/cooperator/shikuchouson …
または https://bit.ly/2THZs3p
◯ 注4:その他の届出様式集
https://www.nenkin.go.jp/cooperator/shikuchouson …
または https://bit.ly/2KJ61zL
提出先は、住所地の市区町村の国民年金担当課です。
日本年金機構の年金事務所でも、もちろんOKです。
No.3
- 回答日時:
免除を申し出たのを取り消すのではなく、免除期間の保険料を納付する申出書を取り消したいということですね?
まずは年金事務所で取消ができるか確認を。取消自体ができなければ№1さんの回答のリンクにあるP6で期間の訂正をすることになるかと思います。
>下記のP13~14あたりの、『取消申請書』
は、免除申請を取り消す書式ですね。
No.1
- 回答日時:
>それを取り消すのは不可能ですか?
取消し自体はできます。
下記のP13~14あたりの、
『取消申請書』を提出すれば、取り消せます。
https://www.nenkin.go.jp/cooperator/shikuchouson …
マイナンバー通知カードや身分証明書をもって
役所か年金事務所へ行って手続きして下さい。
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